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 建築基準法、道路位置指定‥
道路に接している要件はありますか?

 住宅や建物を建築する時には建築基準法という法律でいろいろ制限がされていますが、その中で道路の定義(法42条)により、4m以上の幅の道路に、2m以上住宅敷地が接していることが条件になります。

道路後退が必要な場合とは

上記に4m以上の道路に接しているという条件がありましたが、4m未満の幅の道路であっても、道路の中心線から2mの位置を道路とみなして接道条件を満たすことになります。
(対面が崖や河川の場合は、一方のみの後退で4mの位置を道路後退とします。)道路後退部分には門等の構造物を設けることはできません。
※接道が2項道路でない場合には別に手続が必要となりますのでお調べ致します

位置指定道路とは? 特定行政庁(県、岐阜市等)から『道路』として指定を受けた私道のことです。
数区画の分譲住宅を建築するために区域内に技術基準に基づいて道路を造り、完成検査後初めて道路として認定されます。 (法42条1項5号道路)

位置指定道路認定までの流れを教えてください。

1.市町村に、『道路位置指定事前審査申請書』を提出
   ↓
2.書類審査後、道路の築造
   ↓
3.『道路の位置の指定申請書』を提出
   ↓
4.現地にて検査後、認定