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用途地域と保護対象施設は、 |
・先ず、営業所は用途地域による制限を受けます。 ・営業所の全部が、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のいずれかに 位置しなければなりません ・入居する建物が営業可能な地域と営業不能な地域にまたがって建築されている場合、 営業所として使用する部分は、営業可能な地域の上に立てられている必要があります。 ・次に、営業所の周囲100m以内に保護対象施設があってはなりません。(商業区域内にある場合は50mの区域内) その施設は学校(幼稚園を含む)、図書館、児童福祉施設、病院及び有床の診療所です。 |
欠格要件です。 次に該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。 |
1) 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。 2) 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しないもの。 3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者。 4) 精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。 5) 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。 6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。 7) 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。 8) 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。 |
ご覧下さい | 岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 |