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用途廃止とは? |
1) 道路・水路等の公共施設において、その施設が機能を既に失っていたりした場合、その施設に隣接する土地を利用する人から「その施設は既に機能がなく不必要な施設なので、買い受け宅地利用したい」等の申し出をすることにより、審査の上、購入することができます。「単純用廃とも言います」 2) 敷地内に道路・水路等があって所有地が分断されていることが建物の建築に影響して参ります。この公共用地を敷地の周囲に配置換えする申し出をすることにより、審査の上、交換することが出来ます。「機能交換とも言います」 一般的な用途廃止申請であります。 また、開発等で同じ事をすることが出来ます。 |
手続きの方法は? |
公共施設の所有者である自治体(県や市町)の事務窓口に必要図書を添付して『法定外公共物の用途廃止申請書』を提出します。 その添付書類の中には測量図や利害関係人の同意書等が必要になります。 用途廃止が了承されれば、その土地を売り払いする手続きに移るという手順であります。 |
どんな場合だと用途廃止可能ですか? |
※ ご相談には速やかに対応していますので、先ずは電話下さい!
一般的には・・ 1.誰が見ても道路や水路としての機能を既に失っている場合 2.土地に接している所有者全員の承諾、地元の役員の承諾がある場合 2.その施設の替わりになる施設を新しく設置したため必要でなくなる場合 3.大きな区域の開発を行う時その区域内にある道路等で必要がなくなる場合 4.公共用地管理者に納得させられる申請人の理由を考えましょう |
用途廃止はすぐにできるものですか? |
申請する前に土地を測量する必要がありますので、それを含めて3ヶ月以上の日数はかかると思われます。 (市町によって事務処理日数は変わりますのでお尋ね下さい。) |