☆分筆、地目、合筆登記‥

項  目

内  容

◇土地の表題登記

地番がない土地(登記簿に記載されていない土地)

道路であった土地、水路であった土地が用途廃止されたり、売却又は譲与を受けた土地である場合には この登記を致します。 これにより登記簿ができます。

公有水面埋立等で土地が新たに生じた場合など、その所有者は、この登記を1カ月以内に申請するよう法律で定められています。
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◇土地地目変更の登記

土地利用が変わった場合や、自然現象等により他の地目に変化し た場合にこの登記を致します。
例えば、農地を買って家を建てた場合、又は駐車場として利用している場合などであります。
法律によって地目が変わった場合は1ヶ月以内に申請することになっています。

・特に駐車場や資材置き場となっている場合はその時に地目変更されておきませんと、後日更地になったときには地目の変更が出来なくなりますので、1ヶ月以内に登記申請をされるようご注意下さい。
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◇土地地積更正の登記

物理的原因に基づき局部的に地積が変化する場合も考えられますが、既登記の台帳地積に誤りがある場合にこの登記を致します。
実際、所有している土地の面積は測ってみないとわからないものですが 台帳面積よりも多くても少なくても申請できます。

土地の面積が少ない場合など、場合に寄っては税金の払い過ぎが あるかもしれませんので、心当たりの方は是非ご相談下さい。
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◇土地分筆の登記

一筆の土地を分割して土地の形状を変え、数筆の土地にする登記です。
この場合、地番に枝を付されますのでどちらが元番にするのか、所有者に決めて頂きます。また、住所地として使用されている土地の番号はそのまま使用することができます。
抵当権等が付いている土地でも出来ます。
申請に際して分筆後の地績は引き算による残地とする面積計算は法律によりできなくなりました。分筆する土地の測量面積が台帳と公差以上に相違する場合には地積更正分筆登記とし、法改正に伴い分筆と同時に申請できることとなりました。
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◇土地合筆の登記

 数筆の土地を一筆の土地にする登記です。

例えば、隣接してたくさんの土地を所有している場合には、合筆することにより隣地境界が図面上一目瞭然となったり致します。
数筆の土地を一筆にすれば、面積も合計され地番が一つになり書類(権利証等)も管理しやすくなります。

★合筆が出来ない事例です。
・隣接していない場合、土地所在が異なる場合
・所有者、持分が一致しない場合
・担保の設定登記の、設定日付内容が異なる場合
・甲区に仮登記が設定してある場合 etc.
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