☆土地測量、境界杭設置‥ | |
項 目 |
内 容 |
GPSを利用した測量では |
・精度について/ 測量で使用するGPS観測は、車や携帯に利用されているGPSとは精度が違い、2p以内となっています。 ・観測できる場所/ どこでも観測できるわけではありません。人工衛星を利用する為、4個以上の衛星から直接受信できることが必要であり、ビルが立ち並ぶような所では利用できません。 ・復元性について/ GPS観測で得られる座標値は世界測地系と呼ばれており、例えば、地震など物理的に土地が移動しても元の位置が復元できることになります。 ◎山内綜合手続事務所は早くからGPS測量をとりいれ、地域の測量に役立てています。GPS測量についてお尋ねがありましたら遠慮なくお尋ね下さい。 「相談事など、お便り」をお待ちしています。 |
境界復元測量とは |
筆界点に疑問があったり不明になった場合、 提出済み図面(官公署に提出してある図面)の引照点から境界点を割り出して現地の特定をする測量であります。 ◎官公署にある図面とは、・法務局→地積測量図 ・市町村→土地改良換地図、土地区画整理換地図、地籍調査図 ・土地改良組合→土地改良換地図等 (引照点の記載が無い場合は復元できないものもあります) ◎不動産登記法で定められている引照点が現地に残っており、設置された引照点に移動がない場合は正確に復元できます。 実際に、復元できるかどうかはご相談下さい。 「相談事など、お便り」をお待ちしています。 |
境界確定測量 |
公共用地に接する部分の立会や隣地所有者の立会は境界杭を確認をして、 ・コンクリートブロック等擁壁と造成をしたいが境界確認されているか不明な場合 ・土地を分筆する場合 ・土地の面積を正確に知りたい場合 ・土地を売却したりする場合、などであります。 ◎子孫が財産管理をする上で、確定測量をしておくことが財産の保全になります。 |
境界杭を設置することは |
・杭は勝手に設置することはできません。 ・筆界は国が管理しています。・土地は国土であり道路水路の多くは国から市町に譲与されています。そして多くの土地は法務局で登記簿となっています。(これらは未登記土地でありますので登記が必要であります) ・設置については、隣地所有者の立会または確認が必要になります。 ・とはいっても、隣地同士で都合の良いように杭を設置しても、公には認められません。 ・分筆登記、地積更正登記も必要になる場合があります。 |
道路水路との境界の確認は |
公共用地(道路・水路)との境界は、管理者である官公署の担当課に申請致します。 ・申請書に必要な事項を記入し申請 (添付書類の収集や作製をいたします) 例:土地全部事項証明書、公図、地積測量図、隣地所有者一覧、現況平面図、境界付近断面図等 ・官公署から担当者の決定、過去の参考資料が提供される ・現地の仮測量は先の指示項目を含めて調査作成 ・提出後担当者と打合せ、立会者及び立会日の決定を受ける ・境界立会連絡し立会後、境界杭の設置、用地測量 ・筆界確認書を作成、確認のご印鑑を頂き、担当者に図面と提出 ・担当者から境界確認の証明書を受領する |