☆建物の登記、変更登記‥

項  目

内  容

◇建物の表題登記

建物を新築した場合、登記申請は1ヶ月以内となっています。

すでに建築されている建物(未登記家屋)も、新築家屋もこの登記を致します。

登記はお済みですか?
建物を担保設定する時も、設定登記をしない場合でも登記をして権利を保全しなければなりません。
まだ登記がお済みでない方は、ご相談下さい。
時が経つにつれて、登記が困難になるケースがあります。

<ご相談ごとは電話でお願いします。>

◇建物の表題変更登記

既に登記されている建物が、後発的に変更
(建物の増築、一部取壊、附属建物の新築、種類を変えたなど)
があった場合にこの登記を致します。

1ヶ月以内に申請することになっています。
登記はお済みですか?
登記されている所在、種類、構造、床面積の登記事項に変更があった場合にはすみやかに申請して下さい。

<まだ登記がお済みでない方は、ご連絡下さい。>

◇建物の滅失登記

建物が物理的に滅失(取壊、焼失、流失など)
した場合にこの登記を致します。

1ヶ月以内に申請することになっています。

登記はお済みですか?
登記をすれば課税台帳から除却されますが、そうでない場合は家屋が残ったままになり申請しない限り課税されている場合があります。
たくさん物件がある場合は特にご注意下さい。

<まだ登記がお済みでない方は、お知らせ下さい。>