裏木戸通信 157号

 

名乗り

 

とあるマヨネーズが、JAS法のあおりを食らって、本来それが名乗っている商品名を名乗れなくなったそうだ。

理由はこのマヨネーズ(の様な物ByJAS)が、蜂蜜を使っていたからだと言う。

何でもJAS法によると、使っていいのは砂糖であって、蜂蜜は、認めていないから、マヨネーズと名乗ってはいけないんだそうだ。

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結構厳しいんですね、基準が。何と言うのか、中学の頃の校則を思い出します。でも、たった、それだけの違いで、規制するのも何だか大人気ないような気もするのですが・・・・・

法律で、いろいろ厳しく制限するのは、大変よく判ります。

何しろ、口に直接入って、われわれの血肉となるもの。いい加減な材料使って、いい加減な物を作られたらたまりませんし、体に有害な原材料などを入れられた日には、おちおち夜も眠れないって者です。

さらに、ここ最近、食品のインチキ表示とか、原産地誤魔化しとか、その他諸々、食品を取り巻く状況は色々問題もあるし、きっちり厳格に、厳しく使用って言う、考えや、意気込みはわかりますし、厳しくするべきだと思います。

が、やっぱり方向を間違っているでしょう。

これで、件のマヨネーズが、使用が認められていない人口甘味料とか、体に悪い物資を使っていたとか言うのなら判りますがね、砂糖を使うべきところを、蜂蜜使っただけでしょ?

こういう所は、柔軟な対応をしてもいいでしょう。

 

 

 

シャンパーニュ地方で、伝統的な方法で作られた物以外は、シャンパンと名乗ってはいけない。

 

以上にくだらない理由の様な気がする。

シャンパンと、スパークリングワインみたいに、何らかの伝統とか、拘りの製法があるのなら、まだわかるが(個人的には、どっちも、シャンパンか、スパークリングワインで、統一すればいいと思ってはいるんですがね)、マヨネーズで、しかも、砂糖か、蜂蜜の違いで、マヨネーズと名乗ってはいけないとは・・・・・・・

 

 

これじゃあまるで漫才か、落語の世界である。

 

 

「私にとって女とは、バスト○○センチ以上の物を言う。」とかほざく漫画のキャラがいたが、今回のこの論議は、案外これとどうレベルかも知れない。

 

 

取り合えず、砂糖を入れた紅茶と、蜂蜜を入れた紅茶は法律上呼び方の違いはあるのかな?