<贈与税について>
<<平成27年1月1日以後適用>>
(贈与財産額−控除額)×税率=贈与税額
控除額:基礎控除:110万円、贈与税の配偶者控除
税率:
<通常> <20歳以上で直系尊属からの贈与の場合
基礎控除配偶者控除後の価額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% − 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 1000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1000万円超1500万円万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1500万円超3000万円万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3000万円超4500万円万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4500万円超 55% 400万円 55% 640万円
相続時精算課税の特例
一定の条件を満たした場合、2500万円又は3500万円の特別控除を受けることができ
またそれを超える贈与額については20%の贈与税率が適用されます。ただし、相続時にこの特例を利用した贈与分は
相続財産と合算されて相続税が計算され、その相続税額から既に収めた贈与税額とを差し引きして相続税額となります。
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