京都紫光サッカークラブ

<クラブ概要>

歴史は古い。大正11年、京都師範OBによって組織された蹴球団に始まる。一旦この蹴球団は消滅するが昭和12年になって紫郊クラブの名で再発足する。
京都師 範は戦後の京都学芸大学時代にかけて紫野地域にあり、同校OBのスポーツクラブ(郊外 スポーツ)はすべて紫郊クラブを名乗っていた。この名称で昭和28年の国体に初めて出来た教員の部に出場、東京に敗れたものの2位になる。

昭和29年にも遠続して国体出場権を得た。これを機により一眉の飛躍を目指 そうと考え、名称を改めてはということになった。言い出しっぺは再発足一期生の田口惟 胤(運命研究家)だった。四条河原町の喫茶店にメンバーが集まり、田口の判断で京都紫 光クラブと改称する。

そして、教員チームだった京都紫光クラブも、昭和33年には外部 からの選手も受け入れることになり、一般チームとして市民サッカークラブに衣替えす ることになって再出発するのである。
また、練習場もクラブの代表である森貞男氏が、昭和 35年に山城高校に転勤したことによって同校で練習することが多くなった。昭和44年4 月には待望の少年団チームを発足させ、欧州のスポーツクラブ(アヤックス)を手本とす るチーム作りに取り組んだ。当然チームは複合体になる。

オール紫光のトップチームを頂 点にサテライトチーム、社会人チーム、中学生チーム、小学生チームまで約400人での ピラミッド型養成になっている。こうした長年のユニークで地味な活動が認められて昭和52年に京都紫光クラブは、文部省から「第一回社会体育優良団体」の表彰を受けた。


 

<紫光クラブ歴史、少年団歩み>

   大正11年 創部                                             

 

社会人 少年団 ○印は出場

①印は優勝

②印は準優勝

中数字は順位

国民体育大会 天皇杯 社会人リーグ 全日本
大会出場
京都選手権
昭和 教員 一般 日本 関西 小学生 中学生
22年            
23年          
24年          
25年    

   

26年

         
27年          
28年        
29年  

    京都新聞社体育賞受賞
30年          
31年        
32年        
33年        
34年        
35年        
36年          
37年  

     
38年          
39年          
40年            
41年       現体制に変革
42年        

43年

       

昭和44年 サッカースクール開講・少年団連盟加入

  社会人 少年団  
国民体育大会 天皇杯 社会人リーグ 全日本
大会出場
京都選手権
教員 一般 日本 関西 小学生 中学生
44年           紫光クラブスクール開講
45年          
46年            
47年   JFL 2⑤          
48年     JFL 2⑦         海外遠征(香港)
49年       JFL 2③         海外遠征(香港)
50年   JFL 2⑥          
51年       JFL 2⑨         海外遠征(マニラ)
52年       JFL 2⑥       文部大臣社会体育優良団体表彰
53年     JFL 2⑩    
54年             
55年     海外遠征(釜山)
56年        
57年      
58年         京都府スポーツ賞受賞
59年          
60年        
61年        
62年      
63年           京都府スポーツ賞受賞

平成元年

  社会人 少年団  
天皇杯 社会人リーグ 全日本・ジュニアユース 京都選手権 女子 ○印は出場
①印は優勝
②印は準優勝
中数字は順位  
□印はフットサル全国大会出場
平成5年パープル
サンガに改名
社会人チーム 小学 中学 小学 中学
  1年 JSL2②  

 

 

 

J リーグ

紫光クラブ

        紫光女子チーム創部 京都パワフル京都推進チーム
  2年   JSL2⑬     京都パワフル京都推進チーム
  3年 JSL2⑭     京都パワフル京都推進チーム
  4年 JSL2②     京都パワフル京都推進チーム
  5年   JFL1⑩      京都パープルサンガに改名
  6年 JFL        
  7年 JFL2位

  Jリーグ 昇格 京都フットサル大会優勝
  8年  

14位

   

 

①①

京都フットサル大会優勝
  9年  

13位

          京都フットサル大会優勝
10年  

14位

          京都フットサル大会優勝
11年

 

12位

 

 

  京都フットサル大会優勝
12年 15位             サンガJ2降格
13年 1位       全日本女子サッカー大会出場 ・サンガJ1昇格
14年            

社会人チーム・関西リーグ1部 : 女子・関西1部リーグ


 

<紫光機関詩>

少年団の機関誌 「紫光サッカークラブ月報」 を発行しております。今まで企業の方々の協賛など、及び事務局の努力により今日まで続けてこられ平成23年1月をもちまして第275号となりました。 このたびインターネットネット普及により「紫光サッカークラブ月報」は休止することになりました。これまでのご愛好を感謝いたします。
本当にありがとうございました。

 

 

 

 

 


 

 

<京都紫光サッカークラブ会則>

第1章  総 則

  第 1条  本会は京都紫光サッカークラブと称する。

  第 2条  本会は日本最強のサッカーチームを目指し、技術の向上をはかる

                    とともに、広くサッカー の普及を促し、サッカーを通してスポーツマンを

                     育成することを目的とする。

  第 3条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

          1.財団法人日本サッカー協会へ登録加盟する。

          2.サッカー協会の主催する公式試合に参加する。

          3.選手並びにコーチ、審判の技術向上をはかるため講習会、研修会、

          強化練習会を開 する。

         4.年令別に部を設け、サッカースクールを開催する。

          5.その他本会の目的を達成するため必要な事業を行う。

  第 4条  本会は事務所を京都市内におく。

     (京都市北区衣笠東御所ノ内町シマスポーツ内2階 TEL( 075-464-7717)

第2章  会   員

  第 5条   本会は次の者を会員として組織する。

          1,本会に正式の手続きをして加入したもの。

          2.その他本会の目的達成のために必要な者と本会が認めた者。

  第 6条   会員は入会に際して入会金として金3,000円を収めなければならない。

    第 7条      会貝は毎年定める定額の会費を納めるものとする。




第3章  役 員

  第8条  本会に次の役員を置く。

          顧問 1名、 会長 1名、 副会長 3名、 運営委員長 1名、 運営委員 若干名、

        監事 1名

  第 9条  役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。

  第10条  役員は会員中から選出する。

  第11条  会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、

         会長事故あるときはこれを代行する。

  第12条  運営委員長は、運営委員会を構成し会長を扶けて、本会の運営に参画し、

                      会務を分掌する。

  第13条  委員会は、会長の指名により、委員を若干名選出し、委員会を設け、

                      会事業の運営に当たる。

          なお、委員会の決議事項は、運営委員会に報告し、承認を得るものとする。

  第14条  監事は会計に関する事項を監査する。

   第15条  本会は顧問若干名を置くことができる。顧問は運営委員会の議を経て

                      会長これを委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、運営委員会または

                      委員会に出席して意見を述べることができる。

第4章  会 議

   第16条  運営委員会、委員会は必要あるとき会長又は運営委員長がこれを招集し、

                      おおむね次の 項を付議する。

          1.本会の行事または会務執行に関する事項。

          2.その他会長が必要と認める事項。

  第17条   本会の行う会議は総て会長が議長となる。ただし運営委員会は

                     運営委員長がこれに当たる、また、必要ある場合は会長の指名により

                     他の役員がこれを代行することができる。

  第18条   議事はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の

                      決するところによる。

  第19条   以上の諸機関のほか、特別な事業の遂行にあたっては、運営委員会の

                       決議を経て臨時に特 別委員会を設けることができる。       

第5章  会 計

  第20条   本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末に終わる。

第6章  補 則

  第21条   本会則施行に必要な細則は別にこれを定める。

       付 則   

 この会則は昭和45年4月1日から施行する。

          昭和54年3月1日  1部改正

          昭和62年3月1日  1部改正

          平成 元年3月1日  1部改正

          平成 4年3月1日   1部改正

          平成  7年3月1日  1部改正

          平成 12年3月1日  1部改正

          平成 14年3月1日  1部改正