電波防護に関する規制は、電波にばく露されることを意識しない一般の人々(
一般環境)を保護するものであり、基準値を超える場所にその様な人々が容易に立ち入らないよう処置するものである。
しかし、基準値を超えている場所に出入りする全ての人々が電波にさらされている状況やその適正管理について認識し、かつ、免許人がその状況に応じた適正な管理が行えるのであれば対象外と解される。
アマチュア無線局の免許人の家族はともに生活しているため、基準値を超える場所に出入りできないことはないが、免許人は、家族に対し、電波にさらされている状況の認識や適正管理について十分な説明を行い、家族自らも電波にさらされている状況の認識や適正管理について認識し、かつ、免許人がその状況に応じた適正管理を行う必要がある。
この場合、家族の安全性を確保するため、今回の電波防護制度では規定されていないが、電波防護指針のなかにはこのような管理された環境で運用する「
管理環境指針」があるのでこの指針の範囲内で運用することが望ましい。
なお、学校や職場のクラブ局の場合のように、免許人が無線局の周辺に出入りする人全てに対して適正な管理が行えいない場合には、基準値を超える場所に容易に出入りできないように施設する義務がある。