< 再入国許可とは >
再入国:
日本に在留する外国人が一次的に出国し、在留期間内に日本に戻り在留を続ける場合には、出国前に再入国許可を取得しておかなければなりません(許可は即日取得できます)。
再入国許可の有効期間は、3年を超えない範囲内ですが、現に有する在留期間を超えて付与されることはありません。
再入国許可なしで出国すると:
再入国許可を取得することなく出国してしまうと、それまで有していた在留資格を喪失してしまい、日本に戻るには新たな査証の取得が必要となってしまいます。
再入国許可と上陸特別許可:
再入国許可を取得していても、出国中に上陸拒否事由に該当することになった場合には、特別永住者を除き、再入国は拒否されます。但し、法務大臣による上陸特別許可が与えられる場合もあります。
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