1260年 (正元2年、4月13日 改元 文應元年 庚申)
 
 

9月5日 庚午 霽
  辰の刻将軍家御沐浴。御験者・医陰の輩等禄に預かる。鞠の御壺に於いてその儀有り。
  権侍医長世・前の陰陽大允晴茂朝臣、各々御衣一領・御劔一腰を賜う。坊門三位(清
  基卿、直衣)御衣を取り両人に給う。薩摩七郎左衛門の尉祐能御馬(鞍を置く)を引
  く。また彼の両人を中御所に召され御衣を給う。次いで為親朝臣を召し、女房別当の
  局を以て銀劔一腰を給う。松殿法印良基用意無きに依って早出するの間、御衣・御劔
  ・御馬一疋(鞍を置く)を件の宿坊に送り遣わさる。和泉の前司行方御使たり。また
  御所に於いて北斗法(七箇日)を修せらる。若宮別当僧正これを奉仕す。