相続税の申告は必要か
課税遺産の総額が、
基礎控除(5,000万円+法定相続人1名につき1,000万円)
を越える場合には、相続税の申告が必要となりますが、地価の大幅下落や度重なる相続税法の改正により、現在では全国平均でお亡くなりになった方
100人に対し5人程度
の方が相続税を納付するのみとなっています。しかし、
実際に納税はしなくても相続税の申告が必要な場合
や、
不動産を相続した場合の相続登記
や
相続預金の封鎖解除
のため
遺産分割協議書を作成する必要
がある場合もあります。当事務所では、個人で行うには煩雑なこれら相続に必要な一連の手続きの支援を行います
。
相続スケジュール
被相続人がお亡くなりになった場合、相続人は下記の手続きを期限までに行う必要があります。
相続税申告
遺産相続
期 限
本人死亡
↓
通夜・葬儀
↓
遺言書確認
相続人確定
相続放棄・限定承認
3ヶ月以内
↓
故人の準確定申告
4ヶ月以内
↓
相続財産把握・評価
→
遺産分割協議書作成
↓
←
相続税申告書作成
↓
↓
↓
相続税申告・納税
延納・物納・納税猶予申請
↓
10ヶ月以内
↓
相続登記・名義変更
第二次相続対策
必要に応じて、種々の対策を講じます
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