香川幸男会計事務所

会社法施行による会社設立時における最低資本金規制の廃止や、今後の消費税法(税率等)の改正、また所得税の改正等を控えて、今ビジネスは大きな変革の時期をむかえております。

会社法の施行に伴う変更についてはこちら<



会計参与制度
資格:公認会計士又は税理士
兼任禁止:株式会社又は子会社の役員(監査役含む)、会計監査人、支配人、使用人を兼任できない。
選任方法:株主総会で選任(任期2年(ただし株式譲渡制限会社は10年も可))(人数:規定はありません)
職務業務内容
計算書類の作成:取締役等と共同して作成
計算書類の説明:株主総会での説明義務
計算書類の保存:株式会社とは別に計算書類を5年間保存(退任後も5年間)
計算書類の開示:株主及び債権者はいつでも計算書類の閲覧等を請求できる(退任後は開示義務はない)
計算書類作成権限:作成に必要な権限を有する
会計参与の責任
会社・第三者に対する責任、社外取締役と同様の株主代表訴訟の対象となる責任
会計参与の登記:氏名名称を登記

注)有限会社は制度上廃止され、株式会社(譲渡制限)に含まれることとなります。最低資本金制度も廃止される予定です。

<会計参与としてのご協力もいたします。>

私ども事務所では、その一助(いちじょ)になり、みなさまのお役に立てればと、個人から法人まで幅広く、そして多くの方々に、税務申告、記帳業務などのほか、広い視野での税金についての指導や経営、会計についてのアドバイスを行っていくことを目標として頑張っております。又、今話題となっている「資本金1円から会社を設立できる制度」もご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合せ下さい。

電話06−6947−1551

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