愛犬Q&Aコーナー(No.026) |
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質問:モモのママさん(福岡) 血統書にはブリーダー(繁殖者)の犬舎名が必ず書いてありますが、この犬舎号というのを持つ(取る)には何か条件とか、資格とか必要なのでしょうか? また犬舎号を取った場合、そこで繁殖される犬の種類は申請などによって限定されるのでしょうか? 犬舎号を維持するには何か条件があるのでしょうか? (繁殖を辞めても犬舎号は持っておくことができるのかどうか) もうひとつ。犬舎号というのはドメイン名みたいに有料、無料を問わず、譲渡できるものでしょうか? |
お答え(詳細については各協会へお問い合わせください) お答えする前に私の血統書に対する考えを述べます。 純粋犬であれば血統書が付いてこその純粋犬と思います。有料・無料に関わらず純粋犬を譲渡する場合は、原則として血統書も付けるものと考えます。(最初から無い場合は別ですが)ですから犬を譲渡する時は血統書も付いた価格と思っています。 「犬はこの価格ですが、血統書が必要な時はこれだけプラスしてください。」 ・・・・・実際聞いた事のある話です。 通常、純粋犬である以上「犬」と「血統書」は“一緒で一つ”と考えるべきです。 また、血統書の信憑性はブリーダーを信用する以外ないでしょう。 まず最初の御質問ですが、犬舎号を取得するには犬の各協会に入会され、書類に必要事項を記入し料金を添えて申請すればどなたでも取得できます。ただどの協会でも既に登録された犬舎号は取得できませんので、いくつかの候補を挙げて申請します。 犬に付加される犬舎号は犬種により区別されるものではありません。 犬舎号は申請した個人に発給されるものですから、どの犬種であれその方が繁殖申請した場合は必ずその犬舎号が付加されます。 犬舎号の維持は犬の協会により違いがあります。(原則として会員を維持する事) JKCの場合(ジャパンケネルクラブ) 会費切れから6ヶ月間は保護されますが、それ以後は抹消されます。 つまり抹消後に他の方がその名前を申請すれば、その犬舎号で登録出来ます。 NPDAの場合(日本警察犬協会) 会費が切れた後も、犬舎号は保護されています。 他の方が犬舎号を申請した時、既に登録されていた犬舎号であるなら、現在会員であるかないかに関わらずその犬舎号は発給されません。 犬舎号の譲渡も協会により違います。 JKCの場合 書面に必要事項(署名・捺印)を記入し申請すれば譲渡できます。 但しその犬舎号を引き継ぐ方は、新規の申請と見なされ規定の申請料が必要です。 NPDAの場合 犬舎号の引き継ぎは世襲制となっています。(世襲しなくてもOKです。) 書類に必要事項を記入すると共に、二人の間柄を証明する書類を添付しなければなりません。 つまり他人には犬舎号を譲渡する事が出来ないのです。 |