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物損事故の損害賠償には、
過失相殺の割合
が大きく関係してくることがありますので、
ご不満の場合は、ぜひご相談ください。
■修理費
事故で破損した車が修理可能であれば、その修理費は実費として認められます。
『修理費の限度』は、以下の式で求められます。
修理費≦事故時の中古車市場における価格
■買替差額費
車が全損したり、修理が困難な場合は、買換差額費が認められます。
買替差額費=事故時の中古車市場における価格−売却代金
★中古市場価格の求め方★
@『中古車価格月報(通称 レッドブック)』泣Iートガイド社
※“自動車価格調査サービス”もあり
A『中古車価格ガイドブック(通称 イエローブック)』(財)日本自動車査定協会
B『グー』『カーセンサー』等の中古車雑誌の価格でも可
CNMCA日本二輪車協会(バイクの査定)
D税法上の減価償却
■評価損(格落ち)
事故により損傷した車は、修理しても事故歴車と呼ばれて、売却したり下取りに出す場合に、
事故に遭わない車に比べて低く評価されます。これを『評価損(格落ち)といいます。
評価損の算定の方法はまちまちで、
@事故直前の価格と修理後の査定価格との差額とした例
A修理費の15%〜30%程度の額とした例
B事故直前の下取り価格と修理後の下取り価格との差額とした例
等々が、あります。
★評価損は、通常、購入まもない新車や高級外車に認められる傾向があります。
■代車使用料
修理や買替えのために、車を使用することが出来ない場合に認められます。
ただし、毎日仕事で使っていたり、代車を使用せざるを得ない必要性がある場合に限られます。
【代車使用料】
レンタカーの賃借料が基本ですが、他人からの借り上げ料も相当な範囲内であれば認められます。
【代車の使用期間】
10日ないし2週間程度以内が一般的。
部品の調達や営業車登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあります。
■休車損
営業車が事故にあって、修理または買い替えのために、その期間休業せざるを得なかった場合、
営業上の損害が生じるので、その純益分を休車損として認められます。
期間の制限を受けることもあります。
■慰謝料
原則として慰謝料は、請求できません。
■その他
以下の費用は、『全損』の場合に損害として認められます。
@買い替えのための新車登録費用
A納車料、牽引料、引き上げ料、保管料、運搬費
B損害保険料の割引相当額(事故のため損害保険の割引がなくなった場合)
C自動車取得税、自動車重量税
D法定車検検査費用、法定車庫証明費用
E登録手続代行料、車庫証明代行料
★着衣の損害★
衣類や装飾品が破損して、再び使用できなくなったときは、それを購入した時期と
使用した期間などを勘案して、時価に見合った額が請求できます。
★当事務所では、交通事故全般の業務を承っております。
ご依頼・ご相談は
行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
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