お申し込み方法

                                   ★交通事故
                   当事務所作成の異議申立書の特徴
                    1.正当な根拠に基づいて作成します
                    2.出来る限り事実を反映させます
                    3.アフターサービスが充実しています


お申し込みからお渡しまでの手順

  @お電話、メール等にて、当事務所までご連絡ください。

  A当事務所宛てに、必要書類(「ご用意いただくもの参照をご送付いただきます。

  B当事務所より、ケガに関するご質問書を発送いたします。
   (メールの場合は添付ファイルにて、ご質問書をお送りいたします)

  Cご質問書を返送していただいたら、書類の作成にかかります。

    傷害慰謝料の計算書の場合

  D計算書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込み
    いただきます。

  Eお振込みを確認次第、書類を発送いたします。

    後遺障害等級認定の異議申立書の場合

  D異議申立書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込み
    いただきます。

  Eお振込みを確認次第、異議申立書を発送いたします。

  F異議申立書の結果が判明しましたら、「後遺障害等級認定票」及び「新・損害賠償計算書
    を当事務所宛てに、ご送付頂きます。

  Gその等級に基づく、傷害慰謝料計算書・逸失利益計算書を作成し、発送いたします。

ご用意いただく書類

ご注意:基本的に書類は返却いたしませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーをお送りください。

 依頼書
   簡単で結構ですので、以下の内容をご記入ください。
  
@住所(郵便番号も)氏名電話番号(ケータイをお持ちの方は携帯番号も)メールアドレス

   Aご依頼の内容
     例:「傷害慰謝料の異議申立書を依頼します」、あるいは「後遺障害の
     異議申立書の作成を依頼します」等々と、お書きください。 

 事故状況説明図
  
事故が起こった時の状況を、周囲の道路事情(信号機・横断歩道・道路標識・他の車の位置、等々)
    とともに簡単な図で結構ですので、分かりやすくお書きください。

 傷害慰謝料に関する異議申立ての場合
  
@損害賠償計算書(保険会社から送られてきたもの)

  A(経過)診断書(治療期間の最終日に作成されたもの:治療開始日・通院期間・通院実日数等の
     記載があるもの)

     すでに後遺障害の等級認定を受けており、その等級に異議のない方は、
   後遺障害診断書も合わせてお送りください(お手元にない場合は、保険会社に連絡すれば写しを
     送ってもらえます)。     

  B診療報酬明細書(月ごとの治療の内容を記録した書類:お手元にない場合は、保険会社に連絡
     すれば写しを送ってもらえます)

   C交通事故証明書(『自動車安全運転センター』からお取り寄せ)  
     (構内事故の場合:『構内責任者の事故現認書』)

 後遺障害等級認定に関する異議申立ての場合
  
@後遺障害等級(事前)認定票

  A後遺障害診断書(お手元にない場合は、保険会社に連絡すれば写しを送ってもらえます)

  B(経過)診断書(通院開始から後遺障害診断書の直前までのもの、すべて)

  C診療報酬明細書(月ごとの治療の内容を記録した書類:お手元にない場合は、保険会社に連絡
     すれば写しを送ってもらえます)

   D交通事故証明書(『自動車安全運転センター』からお取り寄せ)
     (構内事故の場合:『構内責任者の事故現認書』)

    後遺障害等級認定の異議申立ては、申請を行っても必ず希望の等級が認定されるとは
     限りません
ので、ご了承ください。
   
等級認定の確率を高めるため、ケースによっては、新たに、MRI検査レントゲン検査等
      を行って頂いたり、再度の
後遺障害診断書診断書の取得を、 お願いする場合があります。

その他

  ・休業損害逸失利益等の計算書については別途ご相談ください。

枚数と料金について

  @異議申立書は、A4版の用紙1枚のみ

  Aその他の計算書・異議申立書は、B5版の用紙4〜6枚程度

  B料金については、セット料金がお徳です。詳しくは、当事務所宛てお問い合わせください。

異議申立書(各種計算書)作成サービスのメリットは?

  傷害慰謝料の計算書

  (a)当事務所作成の計算書は、示談交渉の際に具体的な金額と、その根拠を

   提供するためのものです。

  (b)計算額は、裁判所基準(弁護士基準)に基づいていますから、自賠責保険の

   損害査定基準や任意保険各社の支払い基準より、はるかに高額になります。

  (c)ただし、いたずらに高い金額を追求するものではなく、正当な根拠を元に、

   妥当と思われる額を算出するように心掛けています。慰謝料請求の根拠と

   しては、治療期間、入・通院実日数、ケガの程度、慰謝料の増額事由、

   等々が上げられます。

  (d)正当な根拠に基づいて算出された慰謝料を、出来る限り満額に近い額で

   獲得するための方法も、合わせてアドバイス致します。

  (e)異議申立書の作成を依頼された方には、その後示談が成立するまでの間、

   示談交渉手続き全般に関する親切丁寧なアドバイスを行います。

 (異議申立ての結果、どれくらいアップするか 最近の取扱事例をご覧ください)

  後遺障害等級認定の異議申立書

  (a)私(当事務所所長)は長年、健康雑誌(『壮快』『わかさ』『開花』等)の執筆に係って

   来た経歴を持っています。その経験を生かして、被害者の方の傷害の状態を、

   細かくお尋ねし、出来る限り正確な症状を把握した上で、申立書を作成します。

  (b)『最近の取扱事例』に代表される、多くの事例を取り扱ってきた経験から、

   獲得可能な後遺障害等級についても、親切丁寧にアドバイスを致します。

  等級認定の異議申立てをお考えの方は、後遺障害等級認定の欄@〜Cの書類を、
     当事務所宛てにお送りください。
     認定の確率につき、ご説明致しますので、それを元に依頼者の方に、最終的に判断して頂きます。
     (この手続きは、
無料です。書類は必ずコピーしたものをお送りください。基本的にご返却致しません)


当事務所では、交通事故全般にわたる業務を承っております。
ご依頼・ご相談は

〒225−0003 横浜市青葉区新石川4−5−14 第2住光マンション105
   行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
Fax :045−912−4881
   メールは、こちらから