お申し込み方法
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★交通事故★
当事務所作成の異議申立書の特徴
1.正当な根拠に基づいて作成します
2.出来る限り事実を反映させます
3.アフターサービスが充実しています
■お申し込みからお渡しまでの手順
@お電話、メール等にて、当事務所までご連絡ください。
A当事務所宛てに、必要書類(「ご用意いただくもの」参照)をご送付いただきます。
B当事務所より、ケガに関するご質問書を発送いたします。
(メールの場合は添付ファイルにて、ご質問書をお送りいたします)
Cご質問書を返送していただいたら、書類の作成にかかります。
【傷害慰謝料】の計算書の場合
D計算書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込み
いただきます。
Eお振込みを確認次第、書類を発送いたします。
【後遺障害等級認定】の異議申立書の場合
D異議申立書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込み
いただきます。
Eお振込みを確認次第、異議申立書を発送いたします。
F異議申立書の結果が判明しましたら、「後遺障害等級認定票」及び「新・損害賠償計算書」
を当事務所宛てに、ご送付頂きます。
Gその等級に基づく、傷害慰謝料計算書・逸失利益計算書を作成し、発送いたします。
ご注意:基本的に書類は返却いたしませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーをお送りください。
【依頼書】
・簡単で結構ですので、以下の内容をご記入ください。
@住所(郵便番号も)・氏名・電話番号(ケータイをお持ちの方は携帯番号も)・メールアドレス
Aご依頼の内容
例:「傷害慰謝料の異議申立書を依頼します」、あるいは「後遺障害の
異議申立書の作成を依頼します」等々と、お書きください。
【事故状況説明図】
・事故が起こった時の状況を、周囲の道路事情(信号機・横断歩道・道路標識・他の車の位置、等々)
とともに簡単な図で結構ですので、分かりやすくお書きください。
【傷害慰謝料】に関する異議申立ての場合
@損害賠償計算書(保険会社から送られてきたもの)、
A(経過)診断書(治療期間の最終日に作成されたもの:治療開始日・通院期間・通院実日数等の
記載があるもの)。
すでに後遺障害の等級認定を受けており、その等級に異議のない方は、
後遺障害診断書も合わせてお送りください(お手元にない場合は、保険会社に連絡すれば写しを
送ってもらえます)。
B診療報酬明細書(月ごとの治療の内容を記録した書類:お手元にない場合は、保険会社に連絡
すれば写しを送ってもらえます)
C交通事故証明書(『自動車安全運転センター』からお取り寄せ)
(構内事故の場合:『構内責任者の事故現認書』)
【後遺障害等級認定】に関する異議申立ての場合
@後遺障害等級(事前)認定票
A後遺障害診断書(お手元にない場合は、保険会社に連絡すれば写しを送ってもらえます)
B(経過)診断書(通院開始から後遺障害診断書の直前までのもの、すべて)
C診療報酬明細書(月ごとの治療の内容を記録した書類:お手元にない場合は、保険会社に連絡
すれば写しを送ってもらえます)
D交通事故証明書(『自動車安全運転センター』からお取り寄せ)
(構内事故の場合:『構内責任者の事故現認書』)
後遺障害等級認定の異議申立ては、申請を行っても必ず希望の等級が認定されるとは
限りませんので、ご了承ください。
「等級認定」の確率を高めるため、ケースによっては、新たに、MRI検査、レントゲン検査等
を行って頂いたり、再度の後遺障害診断書、診断書の取得を、 お願いする場合があります。
【その他】
・休業損害、逸失利益等の計算書については別途ご相談ください。
■枚数と料金について
@異議申立書は、A4版の用紙1枚のみ
Aその他の計算書・異議申立書は、B5版の用紙4〜6枚程度
B料金については、セット料金がお徳です。詳しくは、当事務所宛てお問い合わせください。
■異議申立書(各種計算書)作成サービスのメリットは?
【傷害慰謝料の計算書】
(a)当事務所作成の計算書は、示談交渉の際に具体的な金額と、その根拠を
提供するためのものです。
(b)計算額は、裁判所基準(弁護士基準)に基づいていますから、自賠責保険の
損害査定基準や任意保険各社の支払い基準より、はるかに高額になります。
(c)ただし、いたずらに高い金額を追求するものではなく、正当な根拠を元に、
妥当と思われる額を算出するように心掛けています。慰謝料請求の根拠と
しては、治療期間、入・通院実日数、ケガの程度、慰謝料の増額事由、
等々が上げられます。
(d)正当な根拠に基づいて算出された慰謝料を、出来る限り満額に近い額で
獲得するための方法も、合わせてアドバイス致します。
(e)異議申立書の作成を依頼された方には、その後示談が成立するまでの間、
示談交渉手続き全般に関する親切丁寧なアドバイスを行います。
(異議申立ての結果、どれくらいアップするかは 『最近の取扱事例』をご覧ください)
【後遺障害等級認定の異議申立書】
(a)私(当事務所所長)は長年、健康雑誌(『壮快』『わかさ』『開花』等)の執筆に係って
来た経歴を持っています。その経験を生かして、被害者の方の傷害の状態を、
細かくお尋ねし、出来る限り正確な症状を把握した上で、申立書を作成します。
(b)『最近の取扱事例』に代表される、多くの事例を取り扱ってきた経験から、
獲得可能な後遺障害等級についても、親切丁寧にアドバイスを致します。
「等級認定」の異議申立てをお考えの方は、後遺障害等級認定の欄@〜Cの書類を、
当事務所宛てにお送りください。
認定の確率につき、ご説明致しますので、それを元に依頼者の方に、最終的に判断して頂きます。
(この手続きは、無料です。書類は必ずコピーしたものをお送りください。基本的にご返却致しません)
★当事務所では、交通事故全般にわたる業務を承っております。
ご依頼・ご相談は
〒225−0003 横浜市青葉区新石川4−5−14
第2住光マンション105
行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
Fax
:045−912−4881
メールは、こちらから