交通事故 最近の取扱い事例

当事務所でお取扱いした事故相談の事例です。
補償問題でお悩みの方!
ぜひ、参考にしてください。

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■事例(1)
事故の表示
 依 頼 者 24歳、会社員(男性:事故当時は学生でアルバイト)
 状    況 バイクで優先道路を走行中、横道から進入してきた軽トラックにはねられ転倒。
            左手小指の付け根を骨折。後遺症として、付け根の変形などの傷害が残る。
 過 失 割 合被害者:加害者=15:85
 事故の種類人身事故
 治    療 入院8日間 通院189日間(実通院日数21日間)

当事務所の対応T(書類作成)
  1.異議申立書(異議申立者の表示と申立ての趣旨を述べるもの)
  2.傷害慰謝料計算書
(弁護士基準にて作成)
  3.休業損害計算書
(アルバイト時代のもの)
  4.在職証明書
(事故以前からの在職を証明する書類)
  5.リハビリ証明書
(退院後、アルバイトに復帰するまでリハビリを行っていたことの証明書)
  6.就労不能証明書
(傷が完治するまでアルバイトに復帰できなかった旨の証明書)
  7.意見書
(休業損害額の計算書を補完する書類)
  8.その他
を作成

当事務所の対応U((財)交通事故紛争処理センターへ同行
  ・依頼者は、保険会社と何度も交渉を行いましたが、結局不調に終りました。
  
当事務所の勧めもあり、東京の(財)交通事故紛争処理センターへ和解の斡旋を依頼。
  
当職も依頼者の方と共に交渉にのぞむ。

経過
 ・1回目の交渉:各種書類を提示し、依頼者と共に当方の言い分を主張。
 
2回目の交渉:相手方損害保険会社とも調整を行い、結果、円満解決となりました。

結果
 
保険会社の当初の提示額236,355円850,000円で示談成立。


■事例(2)
事故の表示
 
依 頼 者 北海道在住の主婦(36歳)
 
状    況交差点で追突され、顔面に7・5cmの傷を負い、後遺障害7級12号に認定される。
          しかし、事故から症状固定までを対象とする入通院慰謝料の交渉で、保険会社の誠意
          のなさに怒り心頭。ホームページで当事務所を探し、ご依頼をいただく。

 
過 失 割 合被害者:加害者=2:8
 
事故の種類人身事故
 
治    療 入院=合計16日。治療期間=336日(通院実日数=61日)

当事務所の対応(書類作成のみ)
 
1.異議申立書
 
2.傷害慰謝料の計算書

経過
 
・被害者の方が保険会社の担当者と1人で示談交渉をされました。

結果
 
保険会社の当初の提示額733,000円1,477,507円で示談成立。


■事例(3)
事故の表示
 
依 頼 者東京都在住の主婦(33歳)
 
状   況交差点で信号待ちのところ、自動車に突っ込まれた。
 
診   断前額部挫創・鼻骨骨折・右肩挫創・左拇指中手骨骨折
 
過失割合被害者:加害者=0:100
 
事故の種類人身事故
 
治   療入院=13日。治療期間=208日(通院実日数29日)で症状固定となり、
        
後遺障害の第12級14号(顔面の醜状痕)と第14級10号(下顎部知覚障害)、
           結果、併合12級と認定された。
           しかし、下顎部知覚障害に関する等級認定および、傷害慰謝料、主婦の休業補償
           に対する不満から、電話帳広告を頼りに当事務所の門をたたかれた。

当事務所の対応(書類作成のみ)
 1.異議申立書
 2.後遺障害の認定等級に関する異議申立書
   
(下顎部知覚障害を第14級⇒12級、すなわち併合11級の認定を求める、との内容)
 3.傷害慰謝料の計算書
 4.主婦の休業損害計算書

経過
 
『下顎部知覚障害は12級に相当』との主張(つまり併合11級)は却下された。
  その後、被害者の方のご主人が保険会社の担当者と1人で示談交渉をされました。

結果 
 ・保険会社の当初の提示額傷害慰謝料423,000円1,120,000円で、
               
主婦の休業損害286,000円462,000円で示談成立。
 ※依頼者の方の話では、保険会社の担当者と2度目の話合いで決着した、とのことです。


■事例(4)
事故の表示
 
依 頼 者東京都在住の会社員(38歳)
 
状   況被害者がバイクで走行中に自動車に側面衝突された
 
診   断左股関節挫創・末梢神経障害
 
過失割合被害者:加害者=15:85
 
事故の種類人身事故
 
治 療治療期間=418日(通院実日数124日)で症状固定となり、後遺障害は14級10号と認定された。
          しかし、400日以上におよぶ治療期間を要した上、症状固定と診断されて以降、半年以上も
         末梢神経異常の症状が改善されなかった。これは、後遺障害12級12号に該当するはずだし、
         障害慰謝料額ももっと多くていいはずだ、との理由から当事務所の門をたたかれた。

当事務所の対応(書類作成のみ)
 1.異議申立書
 2.後遺障害の認定等級に関する異議申立書
   
(「局部に神経症状を残すもの」第14級10号⇒12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定を要求)
 3.傷害慰謝料の計算書

経過
 
『12級12号相当』との主張は却下された。
 
その後、お一人で(財)交通事故紛争処理センターへ赴き、示談交渉されました。

結果 
 
保険会社の当初の慰謝料提示額957,300円2,800,000円で、示談成立。

追伸
 ・当事務所が作成した異議申立書を元に独自の交渉を展開され、3回目の交渉で、当初予定した請求額以上の
  金額を獲得されました。


■事例(5)
事故の表示
 依 頼 者 22歳、クロス貼り職人
 状    況 渋滞していた道路脇をバイクで直進中、対向車線から急に右折してきた乗用車に
            追突されて転倒。
            右股関節捻挫、陰嚢部打撲、四肢打撲、頭部打撲、左肘擦過傷、左肩甲骨亀裂骨折
            バイク損傷(修理費見積り:833,469円)
 過 失 割 合被害者:加害者=20:80
 事故の種類人身事故・物損事故
 治    療治療期間21日間(実通院日数4日間)

当事務所の対応T(書類作成)
  1.異議申立書
  2.傷害慰謝料計算書
    
(保険会社は当初、通院実日数のみの慰謝料を提示してきたが、自宅療養の期間も考慮するように主張)
  3.物損事故の損害賠償計算書
    
(保険会社は当初、バイク:乗用車=30:70の過失割合を提示。それに対し当方は、
      バイク:乗用車=10:90主張)

当事務所の対応U((財)交通事故紛争処理センターへ同行
 ・保険会社との交渉が不調に終ったため、東京の(財)交通事故紛争処理センター
  和解の斡旋を依頼。
 
当職も依頼者の方と共に交渉にのぞむ。

経過
 ・1回目の交渉:各種書類を提示し、依頼者と共に当方の言い分を主張。
 
2回目の交渉:1回目の主張を踏まえ、依頼者が1人で交渉にのぞみました。

結果
 
保険会社の当初の慰謝料提示額33,600円300,000円で示談成立。
 保険会社の当初の過失割合
バイク:乗用車=30:70バイク:乗用車=20:80


行政書士 江口正事務所
電話:045−912−4951

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