交通事故 最近の取扱い事例
【2】

後遺障害慰謝料、逸失利益、傷害慰謝料の合計が
2,207,200円10,510,155円
に、なった事例です。


■事例(6)
事故の表示
 依 頼 者 宮城県在住の兼業主婦(29歳、会計事務所勤務)
 状    況 友人3人でお酒を飲み、約4時間後、酔いがさめたため、その友人の運転する車に
            同乗して帰宅する際、青信号で交差点を通過中に、信号を無視してきた大型トラック
            に側面衝突された。
 
症    状 肋骨骨折、血気胸、左腎破裂、左腕異物(ガラス片)、(後に、肋間神経痛)。
 過 失 割 合被害者:加害者=20:80
            (先に示談が成立した物損事故の過失割合)
 治    療 当初、入院26日間 通院実日数86日間(治療期間230日)で症状固定との診断を受ける。
            しかし、その後も痛みが残ったため、自費で通院治療を続け、通院実日数13日(治療期間178日)
           で、再度、症状固定となる。

           ●後遺障害14級10号の認定(局部に神経症状を残すもの)
               同  (内訳:逸失利益1,186,000円。後遺障害慰謝料32万円)
           ●傷害慰謝料701,200円

           保険会社からの上記の提示に納得がいかず、当事務所へ依頼。

当事務所の対応T(書類作成)
  1.異議申立書
  2.後遺障害等級認定の異議申立書
    
(左上肢の醜状障害:非該当⇒14級。左腕痛:非該当⇒14級、外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:
      14級⇒12級。むち打ち症:無認定⇒12級。 結論:併合11級の認定を求める)

  3.逸失利益の計算書
    
(裁判所基準にて作成)
  4.傷害慰謝料の計算書
    
(裁判所基準にて作成。なお、過失割合は青信号を通過中だったことから0:100を主張)
  5.通院治療費の計算書
    
(1回目の症状固定以後、2度目の症状固定までに要した治療費・文書料)

 ※保険会社の反応
  ・
被害者が“裁判所基準”による損害賠償を請求したことから、保険会社側は顧問弁護士を立ててきた。

当事務所の対応U((財)交通事故紛争処理センターへ同行
  
当事務所の勧めもあり、仙台の(財)交通事故紛争処理センターへ和解の斡旋を依頼。
  
当職も依頼者の方と共に交渉にのぞむ。
  
2回目からは、電話、メール、郵便にて支援。

 後遺障害異議申立ての認定結果が送付される
  
(左上肢の醜状障害:非該当。 左腕痛:14級外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:12級
     むち打ち症:非該当。 結論:
併合12級の認定!

2回目の交渉結果
  ・保険会社側の弁護士は、傷害慰謝料等に物損事故の過失割合20%減額を主張してきた。

3回目の交渉結果
  ・保険会社側の弁護士は、運転手が飲酒であったことを持ち出して、好意同乗による減額を主張してきた。

当事務所の対応V(証明書類の取寄せをアドバイス)
  
依頼者の話では、@運転をしていた友人の飲酒量は、ビール1杯、酎ハイ1杯程度であった。
   A飲酒後4時間たち、酔いがさめたと思ったので、車に乗った。B事故現場で警察の検査を
   受けたが、酒気帯びの数値にはならず、行政処分もされなかった、とのことでした。しかし、
   被害者の話を信じなかった紛センの弁護士が、実況見分調書を取寄せると言い出した。
   そこで、当事務所では
自動車安全運転センターより最新の、「運転記録証明書」を
   取寄せることをアドバイス。
   そこには案の定、過去5年間の記録として、「違反、事故、処分の記録なし」と書かれていて、
   これが強力な証拠となった。

4回目の交渉結果
   逸失利益の「基準収入」、及び「期間」についても問題とされた。
   @逸失利益の基準収入について
    紛センの弁護士曰く、「2度目の症状固定時に30歳になっていたので、基準収入は平均賃金では
    なく、実収入とする」
   A逸失利益の期間について
    保険会社側の弁護士は13年を主張。

当事務所の対応W(弁護士宛てに意見書を作成)
 
依頼者の要請に基づき、紛センの弁護士に @逸失利益の基準収入については、平均賃金を認めて
  くれるように、A逸失利益の期間については、就労可能年限である67歳まで認めてくれるように、

  意見書を作成する。

審査会へ
 
結局、紛センの弁護士が実況見分調書の取寄せに手間取り、保険会社側の弁護士が好意同乗にこだわった
   ことなどが重なり、今回の事故事案については、弁護士レベルから審査会へ移されることになった。

  その後、さらに3回ほどの交渉が続き、1年ほどで示談成立となった。

結果
  
「好意同乗」については過失相殺として15%減額された(−2,259,121円)が、「逸失利益」については
   平均賃金で67歳までの37年分が認められる結果となった。

 【後 遺 障 害】 : 第14級併合12級

 【後遺障害慰謝料】:   320,000円2,900,000円で示談成立。

  ・【逸 失 利 益】: 1,186,000円8,184,276円で示談成立。

  ・【傷 害 慰 謝 料】:   701,200円1,685,000円で示談成立。

  ・【過 失 割 合】:被害者対加害者= 20:8015:85で示談成立。


   行政書士 江口正事務所
電話:045−912−4951
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