黒田俊雄「中世の国家と天皇」

 

初めに
 いわゆる「権門体制論」がはじめて提示されたのがこの論文である。初出は岩波講座の『日本歴史 中世2』(1963年)で、引用は黒田俊雄『日本中世の国家と宗教』(岩波書店1976年)より行なったが、適宜私が改行した。

 

権門体制論は、従来の(発表当時における従来との意味)通説的な中世国家論に対する反論といえる。従来の通説はP3にて以下のようにまとめられている。

今日、中世史家のなかで通説的位置を占める学説では、中世の日本を、基本的に「古代的」な貴族政権と「封建的」な武家政権とが対抗する時代とみなし、そのうちの後者をこそ中世国家的なものとみる。そして中世は、この中世国家的なもの−その主体は幕府とされる−が漸次「古代的貴族政権」を圧倒してゆく過渡的な時代であるとされる。

そこで中世国家論の課題としては、そのなかのどの段階で幕府が「封建国家」として確立するか、その過程で「古代的」な天皇との関係はどうであったか、また天皇の権威と密接な関連をもつ神国思想の、政治思想・国家観念としての性格はどのようなものか、などが、主要な問題とされてきた。

 

黒田氏はこのような通説に対して、

ここでは、なによりも、貴族・武士を含めて全支配階級が農民その他全人民を支配した諸々の機構を総体的に把握することを、目的としたい。通説のように、中世のなかから「封建国家」の規格に合うものだけを析出して配列してみることも、いちおうは必要なことではあるが、それだけでは具体的な日本の中世国家そのものを、その特殊性において把えることは不可能である。いわんや「公家政権」と「武家政権」という形で二つの支配階級が対立していたことだけを強調するのでは、政治的局面についての一つの学説ではありえても、人民支配の体制としての国家の全体的関係を明らかにすることにはならない。

なぜなら「二重政権」の時代といわれる鎌倉時代においても、二つの国家があったというわけではなく、また「公家政権」が「武家政権」なしに独自に支配を維持しえたとか、将軍(鎌倉殿)が国王であったとかいうことは、さすがに確言する説がないのが実情だからである。公家と武家とが、対立しながらも一つの国家を組織しつづけていたことこそが問題であると思う。そこで、こういう課題のもとに探求の主たる対象を考えるとすれば、当然国家権力機構こそが重要なものとならざるをえない。(P5)

と述べ、国家権力機構のうえにおいて、公家と武家が、単純な対立でもそのうえでの妥協共存でもなく、相互依存・補完の関係にあったことを明らかにしつつ、中世国家そのものの特質に接近することを企図している。

次に黒田氏が問題としたのは、日本中世の国家権力機構を一つの国家機構として論じる場合、律令体制や幕藩体制のような機構全体を総称する概念がないことで、従来は荘園体制という概念が用いられてきたけど、これは一種の経済制度を指す言葉なので不適当としている。

しかし、中世において荘園が存在し、荘園所有者または荘園に支配権をもつ者こそ支配階級の代表的なものだともいえるわけで、いわゆる権門勢家のみが荘園の最高領主の地位を認められていたということから、まずは権門勢家なるものを検討しようということになるのである。

 

 

権門体制
 では権門勢家とは何かということになるが、黒田氏の指摘は次のとおりである(P8〜9)。

 

権門勢家という言葉は、中世を通じて文書・記録に頻繁に用いられながら、制度上なんらの規定もない言葉でもあり、また従来その意味を追求されることも、あまりなかった。それはせいぜい、政治の混乱のなかで起こった非制度的な、権力者の私利私欲のあらわれとか、または荘園の本家・領家の別語ぐらいの意味で、行論のなかで便宜的に用いられていた。権門勢家とは、たしかにそういう意味を含むものではあるが、ここでそれを、もう少し追求して、歴史的な性格を規定するよう試みたい。

まず、権門勢家という言葉が直接意味するものをみると、とくに用例を列挙するまでもなく、つぎの点が指摘できるだろう。

(一)直訳して「権勢ある家門」すなわち「権威・勢力をもつ門閥家」の意味であるが、その権威・勢力は多少とも国政上におけるものを指すのであって、特殊な地域や階層の内部でのことではない。

(ニ)官職または官制上の地位を意味しない。権門勢家が実際には大臣・納言・官大寺等々であったとしても、その側面についていわれるのではなく、むしろ制度外的側面について用いられる。

(三)権門勢家は、一個の門閥家についてもいわれないことはないが、言葉自体に複数の意味をもち、事実、不特定多数のものの総称である。

そこで、以上のことを総括すれば「国政上に権威・勢力をもついくつかの門閥家があって、それらが、権威・勢力のゆえに、国政上なんらかの力をもちえた」ことを意味するといえよう。後述のように、権門勢家はふつう荘園を支配し、多数の人間を従属させるなど、さまざまに社会的特色をもつが、本稿では、政治的な側面から、そのような個々の門閥家を権門もしくは権門勢家の語で呼びたいとおもう。

ところで、権門勢家のこのようなあり方は、このかぎりでは政治史上・社会史上の現象を意味するにすぎないが、しかしこの現象は、先行する政治体制たる律令体制の実質上の衰滅とともに現われたものであり、かつ長期にわたって永続した。したがって、権門勢家による国政の掌握、それに伴う国家権力機構の特殊なあり方というものが考えうるとすれば、律令体制や幕藩体制と同様、一つの政治体制であるといわねばならない。そこで、ここでは権門勢家が国政を支配する国家体制を指す概念として「権門体制」という語をあてることとし、権門勢家の行なう国政を「権門政治」と呼びたいとおもう。

 

笠松宏至『法と言葉の中世史』P29では、権門勢家という古語に注目したことについて、以下のように評価されている。

とはいえ、すぐれた研究者によって巧妙に概念化された古語は、それが現代語であるときよりも、はるかに魅力的で含蓄に富むひびきを伴って聞えてくる。私の乏しい知識の中からひろえば、佐藤進一氏の「得宗」専制、黒田俊雄氏の「権門」体制、稲垣泰彦氏の「庄家」の一揆、網野善彦氏の「無縁・苦界・楽」などがそれである。そしてそれらを成功に導いた一つの共通する要素は、とくに珍しい語ではないが、どこか人の意表をつき、何か他の語と激しく区別するものをもつ、そうした古語の選択にあったように私には思われるのである。

 

権門勢家の発生事情については、家令制の規定や諸大寺における公文所の設置に門閥機構の端緒は認められるが、権門勢家は8世紀以来の荘園発達の過程において政治・社会的勢力を伸張したわけだから、そこに発生の基盤が求められなければならず、また、荘園制は本質的には多様な形態の所領の所有をいかに保持するかの政治的解決策として成立しているので、所領の多様で広範な成立とその根底にある経営・生産関係の新たな発展こそ、権門勢家発生の基盤だった、とされている。

では、具体的にはどのような勢力が権門勢家なのかということになるが、それらは主に、国家的見地からの職能的役割を担った、文官的為政者の家柄である公家(天皇家や摂関家)・宗教的勢力である寺家(寺社)・武力を握る武家(武士の棟梁)の三つに分類される。これらに共通する組織的特徴は以下のとおりで、それらの類似は、各権門勢家の分業形態が認められるものの、国政とその全体機構における諸所の権門の位置は同質であることを示すものとされている。

(1)中核になる執務機関とそれに伴ういわゆる家司制の存在
(2)それらの機関からの発給文書として、下文・奉書形式がある
(3)様々な形態で私的主従組織または私兵を有す
(4)内部での法令の制定と諸種の裁判権の保持
(5)所領を内部の職に組織した知行体系を構築

(5)の所領については、荘園以外にも成立するものだが(官職の世襲的収益権化や知行国制)、その主要なものは、権門勢家の経済的基礎である荘園制にある。この荘園制は、本家−領家−・・・といった収取関係をもつなど、じつに多様で複雑なものですが、それ故に、それぞれの収取者は各々が単独で成立するのではなく、相互補完関係にあり、全体として、職の遂行と恩給とによる重層的な封建的知行体系が成立し、それぞれの権門勢家の支配体制の機能が完結することになる。

それぞれの権門勢家は異なった特徴を持ちつつも、相互補完関係にあったのであり、一概に武家が中世(封建)的、公家や寺社が古代的と規定できるわけでもない、ということになるのである。

 

 

国政と王権
 各権門勢家は、国家的な分業形態をとりつつ相互補完的関係において国家を構成しているのだが、ここで重要なのは、国政への関与が、官職にあることではなく権門勢家であること故に行なわれることで(上皇や法皇の院政・前右大将による幕府政治など)、いわば法外的な政治関与といえる。これは、私文書の発給による意思表示が国政上でも重要な意味をもったことや、武力行使による国政への意思表示にも現れている。

当時の国政は、諸々の権門勢家の相互の力関係により、最有力の一つに掌握されることで安定するが、その権門勢家も他の権門勢家に対して相対的なものであり、相互補完関係を打破して他の権門勢家を圧倒することはできなかった。ここに、王位(皇位)の簒奪が行なわれず、恣意的に王位を決定する方向に動いた一因があった。

このような権門政治の成立史において、第一の画期となったのが院政の開始で、これが権門政治の最初の形態であり、第二の画期となったのが鎌倉幕府の成立だった。鎌倉幕府には、その階級的性格から、独自の国家権力機構を形成する可能性があったが、それはあくまで可能性に留まり、その公法的権限にしても、全国家権力機構の一部として、あくまで他の権門の権限と相互補完関係にあった。

 

では、当時の国政とは具体的にどういうものなのかというと、大別すると次の三つに分類される。

(1)地代の収取
10世紀前後からの変化により、官職の得分権化・所領化が進み、国家的地代収取が不要となっていった結果、国政上の問題たりえなくなった。

(2)裁判と軍事力行使も含めた治安維持
原則として、個々の権門勢家の管轄だったが、重犯の検断は国家の管轄にあり、重犯のみについて処分権をもった守護は、鎌倉幕府の単なる地方官というだけではなく、国家官職的性格も有していた。鎌倉幕府は、このような守護の進止権を握っていることにより、武家権門としての国家的職能を果たしていた。

(3)個々の私的支配を越えた国家行政(法令の制定や儀礼や官人の任免)
このうち重要なのが儀礼と官人の任免で、儀礼のための経費として、大小国役・造内裏役といった恒例・臨時の役が、全国的または地方的に、諸所の権門を越える国家的な負担として一律に課された。こうした儀礼は、一つの権門だけでは処理できない問題で、ここに公家・寺社の存在意義と相互補完関係が成立する一因があった。

 

官人の任免はあくまでも天皇の名により行なわれ、権門勢家の意向が大きな影響をもち、各個人が権門勢家の門閥機構に組織されてゆきながらも、全体としては原則として官僚であり続け、本質的に超権門的・非権門的な存在だった。

このような国政と官僚制の上に立つ天皇は、政治的には無力で形式的な存在だったが、それでもなお客観的にも制度的にも国王であり、その国家の性格が、所領支配が門閥的封建制に組織された一種の封建的なものである以上、天皇の性格を古代的・律令制的と評価することはできず、

天皇は「古代的権威」を帯びるがゆえに−事実は、権門勢家の、ひろくは全領主階級のこの段階でのありうべき支配体制の必要から−中世的権威=国王として、存在しているのである。(P31)

ということになる。

このような天皇の形式的地位は、観念的権威を伴うことでのみ存続しうるものだから、独特の宗教的性格が付与されるようになり、たとえば神国思想は権門体制の宗教的イデオロギーの一つといえる。天皇の政治的地位の形式化・観念化が著しくなると、ついに天皇は神国の最高司祭者とさえ説かれるようになり、その権威の根拠としても、人間的な要素はほとんど消滅し、宗教的尊厳性にのみ依拠するものとなった。

 

このように、中世日本には強力な王権が存在しなかったのだが、それは、西欧の初期封建制においても同様だった。しかし、土地領主の広範な成立にもかかわらず、国王を頂点とした封建制のヒエラルキーが確立しなかった西欧と、土地領主は各種の所領に成立し、それに対応して権門体制が国王の権力を極小にまで圧縮したが、それゆえに国家的統合性(集権的ではない)が必須のものとなった日本とでは、事情が異なる。この相違は、日本の封建国家が古代律令制国家の規定を受けつつ成立したことが要因となっている。

 

 

権門体制の変容と終焉
 このような権門体制も、次第に変容していくが、その主要な指標となるのは王権である。なぜなら、国家体制を論じるにさいして、権力の結節点としての国王=王権にもっとも端的にその特質が現われるからである。

では、権門体制に変容をもたらした要因は何かというと、まずは知行関係の変化が挙げられる。所領が開発の相伝などに基づく人格性や特殊個別性を失った単なる物権となっていくとともに、知行関係も家父長制的・門閥的な恩情関係を脱し、あらわな利害関係に基づく契約関係としい再編成されていき、職の重層性は名目的なものとなり、所領は単なる地代の源泉として確立するようになる。

このような領主層の農業経営からの離脱については、貨幣経済が重要な意味をもってくるようになる。またこうした変化は、権門体制の外部から侵入してくるのではなく、所領の地域的分散による得分権的性格といった権門体制自体が抱えていた構造から起きてきたものである。

次に、家父長制的・門閥的な人格結合=支配の弛緩が武士たちの解放をもたらし、傭兵的存在となることを可能としたため、(全国的ではなく地域的であれ)国王たらんとする勢力にとっての重要な戦力となっていった。

また、領主層と農民との階級的対立があらわになっていき、王権が領主層の私欲を制限する高位の救済者であるかのように出現し、農民の側も王権に期待する可能性が発生したことも注目される。

 

このような展望のもと、変容していく権門体制下の各政権はどのように評価されるのか、ということが問題になるわけだが、まず建武政権は、反動的な性格を有していることが指摘される。しかしそれは、公家中心といった系譜や延喜・天暦の治の復活といった当事者の標語・主観の問題から判断すべきことではなく、新たな国家権力機構が形成される途上で、天皇が主導権を掌握する可能性をもちえてことのなかで問われるべきことなのである。

建武政権は徹底した天皇親政の方針をとり、諸権門勢家の国政への関与を原理的には否定しようとしたが、ここまでくると、よく言われているような武家政権の否定にとどまらず、権門体制の否定ということになる。しかし建武政権は、そもそもの出発点が、大覚寺統を中心としたごく一部の公家勢力の回復にあるという反動性を有しており、広範な在地領主層の利害を代表して権力機構を再編成するような方針もなく、現実的には権門体制を否定できるような条件は整っておらず、結果として天皇家の権門としての私的権威と天皇一般にまつわる「古代的」な形式的・観念的権威まで失墜させてしまった。

次の室町幕府は、実質的に国家機構のほとんどを掌握し、他の諸権門勢家は権門たる実を失っていたが、様々な点で鎌倉幕府を継いだ室町幕府は、あくまでも権門の地位にとどまり、権門体制没落の要因となった各地の守護にしても、この時点では幕府に守護権を委ねられ、幕府を通じて国家権力機構の一端に位置することによってのみ大名たりえたわけで、国家権力機構の総体の性格として、室町幕府は権門体制を克服できたわけではなかった。

権門体制が事実上消滅したのは応仁の乱のことで、乱以降には、もはや諸権門が支配すべき国家も国政も存在していなかったのである。

 

 

終わりに
 以上、「中世の国家と天皇」の趣旨を紹介してきたが、この論文において展開されている権門体制論はあくまで中世国家論であり、中世の国家権力機構・政治構造が問題とされているわけである。だから、別の視点からは一面的だとの批判(たとえば、在地領主制が捨象されている、といったもの)があったとしてもまったく不思議ではないだろうが、それが権門体制論への根本的な批判たりえるかというと、その可能性は低いようにも思われる。

では、権門体制論への具体的な批判としてはどのようなものがあるかというと、『日本中世の国家と宗教』P554を参照すると、次の三つに分類されている。
(1)階級関係が不明確である・・・永原慶二氏
(2)国家を形式的・制度的にとらえている・・・橋昌明氏
(3)中世に統一的な国家を想定できるか・・・石井進氏

このうち(1)については、階級関係がどうであろうとも、相互補完関係は成立しえるわけだから根本的な批判とは言いがたく、(2)については、そもそも国家(権力機構)論・政治構造論としての権門体制論なのだから、的確な批判とは言いがたいだろう(橋氏は後年になって、この権門体制論批判は未熟なものであり、できたらなかったことにしたい、と述べられている)。

(3)の批判に対して黒田氏は、ヨーロッパの歴史学をはじめ学説史上でも封建国家についてつねにそのような疑問が出されてきたにかかわらず、なお日本中世については具体的に「国家」があった事実をここで指摘したいのだというほかない(P554)、と答えているが、これこそ権門体制論への根本的な批判になっているように思われる。

権門体制論においては、律令制統一国家に支配されていた場所において、律令制統一国家の一切の崩壊ではなく、それとの戦いを経て封建国家が形成されたことが、日本の中世(封建)国家の特殊性を生んだ、と解釈されているが、律令国家の支配の評価も含めて、日本における国家の成立とその支配の評価は、慎重に見定める必要があるように思われる。

この問題については、権門体制論への疑問を呈した石井氏が、中世日本の多元的・分裂的側面を強調しているとして着目した、高柳光壽氏の見解が示唆にとんでいるのではないかと思う。それは、古代日本は単一国家ではなく、中世日本は統一国家としての近世への発展過程であるというもので、私は、この見解にかなり惹かれるところがある。もちろん、権門体制論で指摘されるような側面が中世日本にあったことを無視できないのは、言うまでもないことではあるが。

 

 

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