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 | いばらき建設技術研究会会則 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 | 本会は、産・学・官の建設技術者等が建設技術に関する本県の課題やその対応方策などについて、会員の専門もしくは職域にとらわれず、自由な立場で調査、研究、開発に参加あるいは協力をすることにより、会員相互の技術力の向上と、地域のニーズに的確に対応しうる建設技術の育成を図り、もって豊かな郷土づくりに貢献することを目的とする。 |
(名 称)
第2条 | 本会は、いばらき建設技術研究会(以下「本会」という。)と称する。 |
(事 業)
第3条 | 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
- 建設技術全般に関する各種調査研究
- 講演会、講習会、シンポジュームおよび見学会の開催
- 会報その他印刷物の刊行
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第2章 会 員
(会員の種類)
第4条 | 本会の会員は、次の3種とする。 |
- 正会員 :本会の各種事業において主体となって活動する者。
- 賛助会員:本会の目的および事業に賛同し、本会を援助する団体。
- 特別会員:本会の活動を支持する者で、本会の事業遂行に貢献すると認められたもの。
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(入 会)
第5条 | 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、正会員および賛助会員にあっては、その承認を、特別会員にあっては理事会の承認を得なければならない。 |
(会 費)
第6条 | 会員は、第17条に定める会費を納入しなければならない。
2.納入した会費は、返還しない。 |
(退 会)
第7条 | 会員は、次の場合には退会する。 |
- 第4条各号に規定する資格をそれぞれ失ったとき
- 退会の申出をし、会長の承認を得たとき
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(除 名)
第8条 | 本会は、次の場合には、会員を除名することができる。 |
- 会員が本会の目的に反する行為をした場合
- 会員が会費を1年以上滞納した場合
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第3章 役員および顧問
(役員の種類)
第9条 | 本会に次の役員を置く。 |
- 会 長:1名
- 副会長:2名以内
- 理 事:15名以内(会長、副会長、監事を含む)
- 監 事:2名
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(役員の選任)
第10条 | 会長、副会長、理事および監事は総会において正会員のうちから選任する。
2.役員に欠員を生じたときには、前項の規定を準用して補欠を選任する。会長は、本会を代表し、会務を統理する。 |
(役員の職務)
第11条 | 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する順位によりその職務を代理する。
3.理事は、会長、副会長を補佐し、理事会を構成する。
4.監事は、本会の会計および事務を監査し、また理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わらない。 |
(役員の任期)
第12条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。 |
(顧問および相談役)
第13条 | 本会に顧問および相談役をおくことができる。顧問および相談役は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2.顧問および相談役は会長の諮問に応じ、また理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わらない。 |
第4章 総会・理事会
(総 会)
第14条 | 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長が召集してその議長となる。
3.総会は、正会員の過半数以上の出席で成立するものとし、当該議決すべき事項について予め書面をもって意志表示をした者は出席者と見なす。
4.総会は次の事項を審議し、議事は出席した正会員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。 |
- 事業報告および収支決算の承認
- 事業計画および収支予算の決定
- 会則の制定および改廃
- その他、会務運営に関する重要事項
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(理事会)
第15条 | 理事会は、会長が必要に応じ召集してその議長となる。
2.理事会は、理事の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、事由により出席できない場合は全権を委任された代理人を出席者とみなす。
3.理事会は次の事項を審議し、議事は出席者の過半数で決定する。可否同数のときは議長が決する。
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- 総会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項
- 総会より委任を受けた事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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第5章 会計
(経 費)
第16条 | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる |
(会 費)
第17条 | 会費は、会員の種別に応じて、次のとおりとする。 |
- 正会員年額:1,000円
- 賛助会員 :年額1口、30,000円
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(会計年度)
第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
(会計監査)
第19条 | 監事は、会計年度終了後すみやかに収支決算等の監査を実施する。 |
第6章 運営委員会および分科会
(運営委員会の設置および構成)
第20条 | 本会の会務を処理し事業を推進するため、運営委員会を置く。
2.運営委員会の委員長(以下「委員長」という)は、正会員の中から会長が選任し、理事を兼務する。
3.委員長を補佐するため、副運営委員長を運営委員の互選により設置する。
4.運営委員会の委員は、別に定める規則(以下「規則」という。)にもとづき選出し委員長が任命する。
5.委員会および委員の任期は2年とし、任期内に変更があるときは、前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。 |
(運営委員会の活動)
第21条 | 運営委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
2.運営委員会は、理事会に付議する事項の立案、第3条の事業の実行、その他会長が必要と認めた会務の処理に当たるものとする。 |
(分 科 会)
第22条 | 運営委員会は、第3条第1号に定める事業の実行のため、会長の承認を経て分科会を置くことができる。
2.分科会の構成および活動等は、規則にもとづいて行う。 |
第7章 表彰
(表彰)
第23条 | 本研究会並びに運営委員会、分科会活動において業績や技術提案に著しい成果があった者、または功績があると認められる者に対し表彰を行う。
2.表彰対象者の選任は、運営委員会の推薦によるものとし、総会時に表彰を実施する。
3.表彰規定については、別途定める。 |
第8章 雑則
(規則等の決定)
第24条 | 本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
(事務局)
第25条 | 本会に事務局を置く。
2.事務局は会長の指揮を受け、本会の事務を処理する。
3.事務局は、茨城県および(財)茨城県建設技術管理センターに置く。 |
第8章 付則
この会則は、 |
平成10年7月9日から施行する。
平成12年7月7日一部変更。
平成17年7月22日一部変更。
平成18年7月28日一部変更。 |
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