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会則
いばらき建設技術研究会業務運営規則
会則
業務運営規則
第1章 方    針
第1条本規則は、いばらき建設技術研究会会則(以下「会則」という。)第22条第2項にもとづき、本会の業務を執行するために必要な細部事項を定めるものとする。
第2章 グループ構成
(グループの構成)
第2条正会員は、職域的にグループを構成する。
2.各グループは、運営委員会委員(以下「運営委員」という。)を選出する。
(運営委員の任務)
第3条運営委員は、会則第21条の職務を行うほか、グループ内の連絡調整および会費のとりまとめを行う。
第3章 分科会
(設置等)
第4条分科会の設置にあたっては、その目的、事業、存続期間、必要経費、委員構成等について、運営委員会がとりまとめ会長の承認をうける。
2.分科会は、その目的を達成したときは、会長の承認を経て廃止する。
(構成)
第5条分科会の委員は、会員、その目的に沿った学識経験者および関係者の中から運営委員会の委員長が任命する。
2.委員の任期は、その分科会の存続期間とする。
3.分科会には主査および必要に応じて副主査を置くことができる。主査はおよび副主査は複数の分科会の主査および副主査を兼ねることはできない。ただし、委員として加わることはできる。
4.主査は分科会の会務をとりまとめるものとし、副主査は主査を補佐する。
(任   命)
第6条主査および副主査は会長が任命する。
(召   集)
第7条分科会は、主査(主査に事故あるときは副主査または会長があらかじめ定める者)が召集する。
(成果の報告)
第8条運営委員会は、分科会の事業の成果をとりまとめて理事会に報告し、会員に公表するものとする。
(事業計画および予算)
第9条主査は、毎年3月中に分科会の翌年度の事業計画および予算を運営委員会に提出しなければならない。
(事業報告および決算))
第10条主査は、毎年4月上旬までに、前年度の事業報告および決算を運営委員会に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
この規則は、平成10年7月9日から施行する。
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