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新着情報

司法書士業務に関する情報を提供しています。
大阪法務局・・・印鑑カードスタート 成年後見制度スタート
登記情報提供システム詳細 定期借家制度スタート
大阪法務局で商業登記コンピューター化スタート
大阪法務局・・・印鑑カードスタート
大阪法務局の商業登記の印鑑証明の交付方法がカード式になります。
印鑑カードによる交付方法になると、印鑑証明書の請求は交付申請書と印鑑カードになり、これまでの届出印の押印・委任状が不要になります。
実施は下記のとおりの順番で行なわれます。
実施時期がきたら、順次該当各社へ法務局より通知が行きますので、通知書に同封の書類で切り替え手続きをすることになります。
実施地域及び種別 実 施 期 間
一次 中央区・西区・北区
淀川区の株式会社

  平成13年1月4日〜7月3日
二次 一次以外の区の
株式会社
  平成13年6月29日〜12月28日
       (予 定)
三次 全区の有限会社   平成14年1月から6ヶ月間
       (予 定)
四次 前期以外のすべての
会社・法人
  平成14年7月から6ヶ月間
       (予 定)
登記情報提供システム詳細
平成12年9月25日からインターネット登記情報提供サービスがスタートします。
従来は、登記所へ出向かなければ閲覧できなかった不動産登記、商業登記などの登記簿の内容が、インターネットを利用して、どこからでも確認できるようになります。
利用するのは登録(有料)が必要です。詳細は下記URLへアクセスしてください。
(登録費用 個人利用 300円、法人利用740円、国・地方公共団体560円)
 http://www.touki.or.jp/
利用料金は下記のとおりです。
全部事項 1件あたり980円
但し、不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする情報(所有者事項)については470円


大阪法務局で商業登記のコンピューター化スタート
平成12年4月24日から株式会社等の各種法人の登記事務をコンピューターにより取扱うことになりました。
これに伴い、従来の登記簿謄本の交付がなくなり、下記のとおり登記事項証明書を発行するようになりました。
また、登記簿の閲覧制度は廃止になり、登記事項要約書(登記事項の要約のプリントアウト)を発行するようになりました。
種        類 証明事項の概要 手数料 従来との比較
現在事項証明書 現在の役員の氏名など現に効力を有する事項等の登記事項を証明するもの 1通千円 従来はなかった
履歴事項証明 現に効力を有する事項に加えて、請求のあった日の3年前の年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等を証明するもの 1通千円 従来の登記簿謄本と同じ機能をもつ
閉鎖事項証明 他の登記所へ本店移転してしまった会社の閉鎖登記記録事項や履歴事項に記載されない抹消事項を証明するもの 1通千円 従来のの閉鎖登記簿謄本とほぼ同じ
代表者事項証明 会社の代表者に関する事項を証明するもの 1通千円 従来の資格証明と同じ機能を持つが実質手数料がUP
※なお、手数料は1通1000円ですが、証明書の枚数が10枚をこえると、5枚毎に200円づつ加算されます。
また、手数料には司法書士に依頼したときの報酬等は含まれません。 


★成年後見制度スタート
平成12年4月1日より新しい成年後見制度がスタートしました。
従来の禁治産・準禁治産制度にかえて、新たに「補助」・「保佐」・「後見」の制度を新設しました。
契約による成年後見制度として任意後見制度を創設しました。
公示制度として、成年後見登記制度を創設しました。
手話通訳等により公正証書遺言等ができるようになりました。
新しい成年後見制度は次のようになります。
成年後見制度 法定後見制度 補助 被補助人
補助人(補助監督人)
保佐 被保佐人
保佐人(保佐監督人)
後見 成年被後見人
成年後見人(成年後見監督人)
任意後見制度 任意後見契約 本人
任意後見人・任意後見監督人
*司法書士を構成員とする社団法人「成年後見センター・リーガルサポート大阪支部」が大阪司法書士会館内に発足しました。
あわせて毎週木曜日午後1時から4時まで高齢者・障害者向けの「財産トラブル110番」
(電話 06−6941−5351)を開催しています。


★定期借家制度スタート

平成12年3月1日から借地借家法が改正され、正当事由制度の適用される普通借家契約に、定期借家契約が新しい類型として加わりました。
定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
借家人、家主双方で再契約の合意ができなければ、借家人は引き続きその建物を賃借することができなくなります。