|
||||
新着情報 |
||||
司法書士業務に関する情報を提供しています。 |
★大阪法務局・・・印鑑カードスタート | ★成年後見制度スタート |
★登記情報提供システム詳細 | ★定期借家制度スタート |
★大阪法務局で商業登記コンピューター化スタート | |
★大阪法務局・・・印鑑カードスタート |
大阪法務局の商業登記の印鑑証明の交付方法がカード式になります。 |
印鑑カードによる交付方法になると、印鑑証明書の請求は交付申請書と印鑑カードになり、これまでの届出印の押印・委任状が不要になります。 |
実施は下記のとおりの順番で行なわれます。 |
実施時期がきたら、順次該当各社へ法務局より通知が行きますので、通知書に同封の書類で切り替え手続きをすることになります。 |
実施地域及び種別 | 実 施 期 間 | |
一次 | 中央区・西区・北区 淀川区の株式会社 |
平成13年1月4日〜7月3日 |
二次 | 一次以外の区の 株式会社 |
平成13年6月29日〜12月28日 (予 定) |
三次 | 全区の有限会社 | 平成14年1月から6ヶ月間 (予 定) |
四次 | 前期以外のすべての 会社・法人 |
平成14年7月から6ヶ月間 (予 定) |
★登記情報提供システム詳細 |
平成12年9月25日からインターネット登記情報提供サービスがスタートします。 |
従来は、登記所へ出向かなければ閲覧できなかった不動産登記、商業登記などの登記簿の内容が、インターネットを利用して、どこからでも確認できるようになります。 |
利用するのは登録(有料)が必要です。詳細は下記URLへアクセスしてください。 |
(登録費用 個人利用 300円、法人利用740円、国・地方公共団体560円) |
http://www.touki.or.jp/ |
利用料金は下記のとおりです。 |
全部事項 1件あたり980円 |
但し、不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする情報(所有者事項)については470円 |
★大阪法務局で商業登記のコンピューター化スタート | ||||||||||||||||||||
平成12年4月24日から株式会社等の各種法人の登記事務をコンピューターにより取扱うことになりました。 | ||||||||||||||||||||
これに伴い、従来の登記簿謄本の交付がなくなり、下記のとおり登記事項証明書を発行するようになりました。 | ||||||||||||||||||||
また、登記簿の閲覧制度は廃止になり、登記事項要約書(登記事項の要約のプリントアウト)を発行するようになりました。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※なお、手数料は1通1000円ですが、証明書の枚数が10枚をこえると、5枚毎に200円づつ加算されます。 | ||||||||||||||||||||
また、手数料には司法書士に依頼したときの報酬等は含まれません。 | ||||||||||||||||||||
★成年後見制度スタート | |||||||||||
平成12年4月1日より新しい成年後見制度がスタートしました。 | |||||||||||
従来の禁治産・準禁治産制度にかえて、新たに「補助」・「保佐」・「後見」の制度を新設しました。 | |||||||||||
契約による成年後見制度として任意後見制度を創設しました。 | |||||||||||
公示制度として、成年後見登記制度を創設しました。 | |||||||||||
手話通訳等により公正証書遺言等ができるようになりました。 | |||||||||||
新しい成年後見制度は次のようになります。 | |||||||||||
|
|||||||||||
*司法書士を構成員とする社団法人「成年後見センター・リーガルサポート大阪支部」が大阪司法書士会館内に発足しました。 | |||||||||||
あわせて毎週木曜日午後1時から4時まで高齢者・障害者向けの「財産トラブル110番」 (電話 06−6941−5351)を開催しています。 |
|||||||||||
平成12年3月1日から借地借家法が改正され、正当事由制度の適用される普通借家契約に、定期借家契約が新しい類型として加わりました。 |
定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。 |
借家人、家主双方で再契約の合意ができなければ、借家人は引き続きその建物を賃借することができなくなります。 |