祝!今治精華不当労働行為事件勝利!


 愛媛地方労働委員会は、平成12年8月9日に、「平成11年(不)今治精華学園事件」について、 労働組合側の主張を概ね認め、学園側に檜垣教諭に対する「平成10年7月18日付け停職処分をなかったものとして取り扱い、同人に対する賃金等減額分金311,760円を支払わなければならない」とし、更に、学園は労働組合に対し、今後はこのような行為を繰り返さないようにする旨の文書を手交しなければならないとする命令を出しました。

 このページには、主文だけを掲載します。命令書全文は、こちらにあります。

 

命  令  書


松山市北持田町131−1
申立人   愛媛私立学校教職員連合組合
執行委員長 柳瀬一秀

今治市中日吉町二丁目1番34号
同    今治精華高等学校教職員組合
執行委員長 檜垣義光

今治市中日吉町二丁目1番34号
被申立人      学校法人今治精華学園
                代表者理事 森 一男

 上記当事者間の愛媛労委平成11年(不)第1号今治精華学園事件について、当委員会は、平成12年8月9日第1058回公益委員会議において、会長木村五郎、白石喜徳、原田満範、友澤美幸、山下泰史が出席し、合議のうえ、次のとおり命令する。

主   文

1 被申立人は、檜垣義光に対する平成10年7月18日付け停職処分をなかったものとして取り扱い、同人に対する貸金等減額分金311,760円を支払わなければならない。

2 被申立人は、申立人らに対し、本命令書写しの交付の日から7日以内に、下記の文書を手交しなければならない。(注:年月日は手交した日を記載すること。)


平成 年 月 日
愛媛私立学校教職員連合組合
執行委員長 柳瀬 一秀  殿
今治精華高等学校教職員組合
執行委員長 檜垣義光  殿
 学校法人今治精華学園
代表者理事 森  一男

 
 当学園が行った下記の行為は、愛媛県地方労働委員会において、不当労働行為と認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにいたします。






1 檜垣義光氏に対して、平成10年7月18日付け停職処分を行つたこと。また、それに伴って同氏の賃金等を減額したこと。


2 平成10年6月25日に組合機関紙「羅針盤」の配布活動を妨害したこと。



 以上


3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。


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