*****《ある町の退任人権擁護委員のメモ》*****
【人権擁護機関の報告から(2)侵犯相談対比:その3:住居等】
法務省の人権擁護局から,人権擁護機関における人権相談件数および人権侵害件数とその救済処理状況についての年次報告がされています。そのデータを使って独自の分析をすることから見えてくるものを,提示していきます。
分析に使った報告数値を取りまとめた数表は
***こちら***
です。
人権擁護局による活動では,相談を受けて,その内容に侵犯の疑いがあるものについては調査を行って救済に繋いでいます。そこで,相談のうちで侵犯事案になる割合をみておきたいと思います。ただ,留意しておくことは,侵犯事案となるものは相談の中からだけではありません。直接の相談からではなく情報提供や報道内容などをきっかけとする侵犯調査も含まれていることを断っておきます。あくまでも目安ということです。
先ずは単純に相談総件数に対する侵犯総件数の比を、年毎にグラフにしてみます。
図に示すように,平成の間は侵犯/相談の割合は7%ですが,令和に入って4%にまで減少しています。この全体に現れている傾向が個別の種類毎にも当てはまるのかは,以下に見ていくことにします。
事案の内容別の結果を順次見ていくことにします。今号では「プライバシー・住居・労働」についていくつかの種類について侵犯/相談対比の推移を以下に示します。
プライバシー関係におけるインターネットの相談のうちで20%弱が侵犯性の疑いのあるものになっています。推移についてはここ10年ほどでは年に2%の割合で減少しているようです。ネットにおけるプライバシーの意識が高まっているのであれば良いのですが,相談する気になれないほど慣れっこになっているのであれば問題です。
プライバシー関係における相隣間の相談のうちで10%前後が侵犯性のあるものとされています。令和に入ってかなり減少しているようですが,コロナ禍による関係の疎遠化による変動かもしれません。今後の注視が必要です。
住居生活の安全関係での小公害の相談のうちで10%が侵犯性の疑いのあるものとされています。平成20年代では20%ほどでしたが,令和になって減少をしています。下げ止まりが見えているので今後の推移を見届けていくべきです。
労働権関係での不当労働行為の相談のうちで20%弱が侵犯性のある事案として扱われています。他の事例とは違って,令和に入って増えている様子が見えています。コロナ関係による労働環境の変化がもたらしている可能性もある。同じように今後の推移を見届けていかなければなりません。
労働権関係での労働基準法違反の相談のうちで20%程度が侵犯性のある事案として扱われています。前項の不当労働行為とは違った傾向になっていますが,労働基準法に違反する状況は改善しているのかもしれません。
以上,プライバシー・住居生活の安全面・労働権関係の相談について見てきましたが,令和に入ってはほぼ10%ほどが侵犯として扱われているという結果が見えてきます。相談を受けるときには,その侵犯性をしっかりと見極めることが求められています。
(2024年05月05日)