6月3日 丁酉
山内並びに六浦等の道路の事、先年輙く鎌倉に融通せしめんが為、険阻を直さるると
雖も、当時また土石その閭巷を埋むと。仍って故の如く沙汰を致すべきの由、今日仰
せ下さると。
6月10日 甲辰
評定有り。雑人訴訟の事法儀を定めらる。所謂百姓と地頭と相論の時、その誤り無く
ば、妻子・所従以下の資財・雑具に於いては糺返せらるべきなり。田地並びに住屋は
その身に安堵せしむるや否やの事、地頭の進退たるべきの由と。また懐妊の後の離別、
男子は父に付くべしと。
6月15日 己酉
将軍家造泉殿に逍遙せしめ給う。奥州・相州並びに評定衆少々参候す。酒宴・御連歌
有り。白拍子参上し芸を施す。和泉の前司行方以下猿楽に及ぶと。
6月19日 癸丑
相州三浦の介盛時の家に渡御す。前司・左馬権の頭等参会すと。
6月24日 戊午
今日佐介に居住するの者俄に自害を企つ。聞く者競い集まり、この家を囲繞しその死
骸を観る。この人の聟有り。日来同宅せしむの処、その聟白地に田舎に下向しをはん
ぬ。その隙を窺い、艶言を息女に通わす事有り。息女殊に周章し、敢えて許容するこ
と能わず。而るに投櫛せしむの時取らば、骨肉も皆他人に変るの由これを称す。彼の
父潛かに女子の居所に到り、屏風の上より櫛を投げ入る。彼の息女不意にしてこれを
取る。仍って父すでに他人に準じ志を遂げんと欲す。時に図らずして聟田舎より帰着
す。その砌に入来するの間、忽ち以て慙に堪えず、自害に及ぶと。聟仰天し、悲歎の
余り、即ち妻女を離別す。彼の命に随わざるに依ってこの珍事出来す。不孝の致す所
なり。芳契を施すに能わざるの由と。剰えその身出家を遂げ、修行舅の夢後を訪うと。