DV防止法





2001年10月13日施行


暴力を振るう夫など(配偶者)から被害者を守るために新たに制定された法律です。


配偶者暴力相談支援センターを設置し、相談、指導、被害者の一時保護などの援助を行う。
警察官は配偶者からの暴力を認めた時は、被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。
配偶者から暴力を受ける恐れがある時は、裁判所に保護命令の申立てができる。
保護命令の内容は、6か月間被害者につきまとうことの禁止、2週間被害者の住居から退去することなど
配偶者には内縁関係の者も含む。


なお、この法律に適合しない場合でも、ストーカー規制法、刑法上の暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、住居侵入罪、不退去罪、軽犯罪法、仮処分、損害賠償請求などを利用することもできます。
     
       
        

               
トップページに戻る

                       紛争解決の手引きに戻る