ストーカー行為の取り締まり


ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年11月24日施行)

つきまといなどのいわゆるストーカ行為に対し、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 ストーカ行為があった場合、本人の申し出があった時は、警察はストーカ行為をしてはならないという警告を出すことができます。この命令などに違反した場合にも罰則があります。

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