(左記の媒介契約は、希望条件に合う契約を選択してください。)
【不動産の売買・賃貸契約】
《契約に至る迄の経緯》
契約捺印に至るまで、次に記す様な段階を経るのが一般的で。
⇒ 《 1、 2、 3 の:段階を経て後、契約に至ります。》
1、媒介契約の締結
一般媒介契約
選任媒介契約
専属専任媒介契約
2、重要事項の説明
重要事項説明書
3、売買・賃貸契約
T、上記の媒介契約はその契約の期間を3ヶ月を超えない期間を設定する様定められています。
また、上記契約には、「一般媒介契約」「選任媒介契約」「専属選任媒介契約」の3種の
媒介契約の方法があります。この内「一般媒介契約」は複数の仲介業者と同時に仲介依頼を
行うことが出来ますが、他の媒介契約は、媒介契約の期間が過ぎるまで、他の仲介業者と
媒介契約を締結することは出来ません。
U、不動産の購入者・賃借者は、契約以前に仲介業者の宅地建物取引主任者より直接、重要事項の
説明を重要事項説明書に基づいて受け、内容を理解了承した上で署名捺印する必要が有ります。
この時、媒介業者は、重要事項説明書に記されていない、媒介業者の知り得る且つ必要な
「重要な事項」の説明を行うことも義務づけられています。
V、売買の契約で、契約と同時に所有権の移転手続きを行わない場合の契約では、契約時に
手付け金を支払い権利の保全を行うのが一般的です。 *1(手付け契約)
この場合、売買の対象となる物件の売り主が宅地建物取引業者で、その時の手付け金額が
売買金額の2割を超える場合、業者は手付け金の保全措置をとる事が義務づけられます。
次に、売買契約を行う場所は、所定の手続きを経て、国土交通大臣or県知事の認可を得た
所定の事務所での契約が必要です。事情により所定の場所以外の場所で契約を行う場合、
契約の日を含めて8日以内にクーリングオフの手続き(郵便でも可)を行う事でとで、
契約者(購入者)はその契約を解除することが出来ます。
*1〈手付け契約〉
契約時に売買代金の一部を契約金として支払う際、その支払う金額を「手付け金」として
支払うことにより、購入者はその権利の保全が出来ることとなります。
その契約を解除する場合、購入者は支払った手付け金を放棄するこ事により、売り主は
受け取った代金の倍額を支払う事により、その契約を解除することが出来ます。ただし、
契約に基づく、所有権の移転手続きに着手する前で有ることが条件となります。