船舶職員法 申請業務内容
海技免状に関する申請業務
海技免状更新申請 (5年ごとに行う海技免状の更新)
海技免状再交付申請 (海技免状の失効・紛失・毀損等による再交付)
海技免状訂正申請 (氏名・生年月日・本籍地等の変更・誤りによる訂正)
海技免状試験申請 (海技免状の大型・小型の試験)
海技免状の種類とその職務
小型免許
ボート・ヨット用免許 一級小型船舶操縦士(外洋免許)
ニ級小型船舶操縦士(沿岸免許)
水上オートバイ用免許 特殊小型船舶操縦士
大型船舶 
一級海技士(航海) 遠洋5,000トン以上の船長
二級海技士(航海) 近海1,600トン以上の船長 遠洋5,000トン未満の船長
遠洋5,000トン以上の一等航海士
三級海技士(航海) 沿海1,600トン以上の船長 近海1,600トン未満の船長
遠洋500未満の船長 遠洋5,000トン以上の二等航海士
四級海技士(航海) 平水1,600トン以上の船長 沿海1,600トン未満の船長
近海500トン未満の船長 遠洋200トン未満の船長
五級海技士(航海) 平水1,600未満の船長 沿海500トン未満の船長
近海200トン未満の船長
六級海技士(航海) 平水200トン未満の船長 沿海200トン未満の船長
一級海技士(機関) 近海6,000KW以上の機関長 遠洋6,000KW以上の機関長
二級海技士(機関) 遠洋3,000KW未満の機関長 遠洋6,000KW以上の一等機関士
三級海技士(機関) 沿海3,000KW以上の機関長 近海6,000KW未満の機関長
遠洋1,500KW未満の機関長 遠洋6,000KW以上の二等機関士
四級海技士(機関) 平水3,000KW以上の機関長 沿海3,000KW未満の機関長
近海1,500KW未満の機関長 遠洋750KW未満の機関長
五級海技士(機関) 平水3,000KW未満の機関長 沿海1,500KW未満の機関長
近海750KW未満の機関長
六級海技士(機関) 平水750KW未満の機関長 沿海750KW未満の機関長
一級海技士(通信) 非国際近海・遠洋旅客船500トン以上の通信長
国際近海・遠洋旅客船500トン以上の通信長
近海貨物船5,000トン未満の通信長 遠洋区域貨物船の通信長
二級海技士(通信) 非国際近海・遠洋旅客船500トン未満の通信長
国際航海の沿海旅客船500トン未満の通信長
近海貨物船5,000トン未満の通信長
三級海技士(通信) 非国際平水・沿海旅客船の通信長 沿海貨物船の通信長
一級海技士(電子通信) インマルサット船に適用 国際A3・A4の旅客船で船上保守
二級海技士(電子通信) インマルサット船に適用 貨物船で船上保守
非国際の旅客船で船上保守 国際A1・A2の旅客船で船上保守
三級海技士(電子通信) インマルサット船に適用 貨物船で陸上保守
漁船で設備の二重化して船上保守
非国際の旅客船で陸上保守 国際A1・A2の旅客船で陸上保守
国際A3・A4の旅客船で陸上保守
四級海技士(電子通信) インマルサット船に適用 漁船で設備の2重化して陸上保守
運航士(船橋当直三級海技士(航海) 近代化船の職員
運航士(機関当直三級海技士(機関) 近代化船の職員