点数の計算方法

(道路交通法施行令第33条の2)
違反や事故を起こしたときに累計される点数は3種類あります。 @交通違反をした場合の基礎点数(例 定員外乗車=1点) A交通事故を起こした時に加算される交通事故の付加点数 Bひき逃げやあて逃げをした時に加算される措置義務違反の付加点数 交通事故やひき逃げ・あて逃げの場合は基礎点数に以下の付加点数を加算します。 交通事故の付加点数表
交通事故の種別 責任の種別
専ら違反者の不注意
による事故の場合
左記事由以外
の事故の場合
死亡事故 20点 13点
重傷事故 13点 9点

軽傷事故

治療期間30日以上3月未満 9点 6点
治療期間15日以上30日未満 6点 4点
軽傷事故(治療期間15日未満) 3点 2点
建造物破損事故
☆重傷とは治療期間が30日以上の負傷をいい、軽傷とは治療期間が30日未満のものをいいます。 ☆負傷者が複数の場合は、最も負傷の程度が重い者の治療に要する期間で重傷・軽傷の区別を行います。 ●措置義務違反の付加点数表
措置義務違反の種別   点数  
死傷事故の場合の救護等措置違反
(ひきにげ)
23点
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反
(あてにげ)
5点
措置義務違反の付加点数表
措置義務違反の種別点数
死傷事故の場合の救護等措置義務違反
 (ひき逃げ)
10点
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反
 (あて逃げ)
5点
過去3年間に累計された点数が処分基準点数に達すると、その点数に応じて免許の取り消しや停止となります。 以下の場合は例外として過去3年以内の点数でも加算されません。  ☆1年間点数が加算されるような事故・違反が無かった時(累積点数が0点・停止前歴が0回に戻ります)  ☆免許の取り消し・停止の処分を受けた場合、それ以前の点数(累積点数は0点になりますが停止前歴がつきます)  ☆2年以上点数が加算されるような事故・違反が無い人が、軽微な違反(1点〜3点)をした場合、その後3ヶ月間   違反が無い時(累積点数が0点に戻ります) 簡単に言えば  ★前回の違反から1年間無事故無違反だと累積点数&停止前歴が0に戻る。  ★免停になった後、免許証を返してもらった日から累積点数が0に戻る。  ★前回の違反から2年以上無事故無違反の人が軽い違反(1点〜3点)をした場合3ヶ月で累積点数が0に戻る。  ☆無事故無違反の無事故とは、点数が加算される事故(人身事故や当て逃げ等)が無かったという事です。 となります。 記載内容にミスがある場合はメールで連絡してください。 (道交法の解釈にちょっと自信がないので…)
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