処分基準点数

(道路交通法施行令第38条)
累積点数が基準点数に達すると免許取り消しや停止となるのですが、過去3年以内に免許停止処分なった回数で 基準点数が変わります。 前歴の回数が多いほど、少ない累積点数で免許停止や免許取消となります。 表の中にある欠格期間とは運転免許の試験を受けることの出来ない期間です。 過去5年以内に免許取消等の処分歴がある場合の欠格期間はカッコ内の期間になります。 欠格期間を経過しても「免許取消者講習」を受講しないと免許の試験を受けることは出来ません。
過去3年間の
免許停止回数
免許処分の基準点
免許停止になる点数免許の取り消し点数と欠格期間
欠格期間1年(3年)欠格期間2年(4年)欠格期間3年(5年) 欠格期間5年 
0回6〜14点15〜24点25〜34点35〜44点45点以上
1回4〜9点10〜19点20〜29点30〜39点40点以上
2回2〜4点5〜14点15〜24点25〜34点35点以上
3回以上2〜3点4〜9点10〜19点20〜29点30点以上
☆免許停止日数   前歴0回 6〜8点=30日 9〜11点=60日 12〜14点=90日   前歴1回 4〜5点=60日 6〜7点=90日  8〜9=120日   前歴2回 2点=90日   3点=120日   4点=150日   前歴3回 2点=120日  3点=150日   前歴4回 2点=150日  3点=180日 ☆停止処分講習   講習を受けると停止期間が短縮される制度があります。   この講習は任意講習なので受けても受けなくても構いません。   しかし受けても必ず短縮されるわけではありません。   講習の最後に実施されるテストの成績や、講習の受講態度によって短縮期間が変わります。
   
停止処分日数
考査成績による短縮日数
不可
短期講習(6時間)
30日
29日
25日
20日
 0日
中期講習(10時間)
60日
30日
27日
24日
 0日
長期講習(12時間)
90日
45日
40日
35日
 0日
120日
60日
50日
40日
 0日
150日
70日
60日
50日
 0日
180日
80日
70日
60日
 0日
☆軽微違反者講習   免停前歴0回で違反点数が3点以下の違反を繰り返し、累積点数が6点になった場合   この講習を受けると、免停になりません。   講習は2種類あり、受講者が選択できます。   ボランティア等(児童・お年寄りの誘導、道路清掃等)手数料900円+受講料9600円   実車指導等(実車による実技指導等)手数料900円+受講料13800円  記載内容にミスがある場合はメールで連絡してください。 (道交法の解釈にちょっと自信がないので…)
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