勤務条件はすべてが「法」で定められている国家公務員
 
 私たち国家公務員は、国家公務員法によって、憲法が認めている「交渉権」の一部と「争議権」が制約されています。このため、代償措置として人事院が設置され、一般社会情勢に適応するよう、内閣および国会に対して、給与の改定をはじめとする勤務条件の見直しに関する人事院勧告が出されるようになっています。
 私たちの給与や退職金、勤務時間や休暇などの勤務条件は、基本的にはこの人事院勧告に基づいて、すべて法律・規則で定められています。このため、勤務条件の改善には、国会において法律の改正が必要で、国民大多数の理解と支持が決定的に重要となっています。ここが、民間労働者と大きく違っている部分です。