(1)電波の強度の測定方法は次のとおりとする。
ア 等方性電磁界プローブ又は測定用空中線を測定地点上方10cm(300MHz未満の周波数におい
ては20cm)以上200cm以下の範囲で上下方向に走査し、電波の強度の最大値を測定する。
ただし、電磁界プローブ又は測定用空中線は、送信空中線、大地等及び金属物体から10cm以上
(300MHZ未満の周波数においては20cm以上)離れていること。
イ 電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする。
(ア) 電力束密度については、その6分間における平均値
(イ) 電界強度及び磁界強度については、それらの6分間において自乗平均した値の平方根。
ただし、10KHzを超え100KHZ以下の周波数において波、ソロえらの最大値及び6分間にお
いて自乗平均した値の平方根。
注 対象無線設備から発射される電波の変調特性から、6分間未満で6分間の平均値が得られる場
合は、適宜測定時間を短縮することができる。
(2) 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度については、測定地点上方10cm(300MHz
未満の周波数においては20cm)から200cmまで10cm間隔(300MHz未満の周波数においては20cm
間隔)で測定し、8の項の方法に準じてその空間的平均値を求めることとする。
(3) 測定する際には、次の点に留意すること。
ア 測定用空中線の方向及び偏波面は、測定器の指示値が最大になるように配置すること。
イ 測定用空中線と送信空中線のうちいずれか一方が円偏波で他方が直線偏波の場合は、補正値
として3dBを測定値に加えること。
ウ 電磁界プローブ又は測定用空中線を上下方向に走査するときは、人体や偏派の影響が少なくな
るように保持すること。
エ パルス波の測定には、熱電対型の電磁界プローブ、周波数非同調型測定器系又はパルスが占
有する帯域幅に比べ広い周波数分解能帯域幅を持つ周波数同調型測定器系を用いること。
オ 他の無線設備から発射される電波の影響が無視できない場合は、周波数同調型測定器系を用
いること。