電波の強度の算出方法及び測定方法
電波法施行規則第21条の3第2項及び同規則別表第2号の2の2に電波の安全を確保するための基準が具体的に示されており、実際の無線局における電波の強度がその基準に適合するかどうかは、計算や測定を行って評価する必要があり、計算や測定の方法が郵政省告示第300号(平成11年4月27日)「無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法」に定められています。
それでは郵政省告示第300号(平成11年4月27日)「無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法」にはどの様に書かれているのでしょう?
電波法施行規則昭和25年電波管理委員会規則第号第21条の3第2項の規定に基づき、無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を次のように定め、平成11年10月1日から施行する。」となっており、
その下に1〜13までの項があります。
1〜13の中から適当に見てみましょう

この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。
(1)Eは、電界強度[V/m]
(2)Hは、磁界強度[A/m]
(3)Sは、電力束密度[mW/cm2]
(4)Pは、空中線入力電力(送信機出力原給電系の損失及び不整合損を減じたのをいう。以下同じ)
  パルス波の場合は、空中線入力電力の時間平均値とする。
(5)Gは、送信空中線の最大輻射方向における絶対利得を電力比率で表したものとする。
(6)Rは、算出に係る送信空中線と算出を行う地点の距離[m]とする。
(7)Dは、送信空中線の最大寸法[m]とする。
(8)λは、送信周波数の波長[m]とする。
(9)Kは、反射計数とし、代入する値は次のとおりとする。
 ア 大地反射面の反射を考慮する場合
 (ア)送信周波数が76MHz以上の場合 2.56
 (イ)送信周波数が76MHz未満の場合 4
 イ 水面等大地面反射以外の反射を考慮する場合 4
 ウ 全ての反射を考慮しない場合 1
(10)Fは、空中線回転による補正係数とし、代入する値は次のとおりとする。
 ア 空中線が回転していない場合 1
 イ 空中線が回転している場合 
  (ア)距離Rが0.6D2/λを超える場合 θBW/360
    θBWは電力半値幅 [度]
  (イ)距離Rが0.6D2/λ以下の場合  θ/360
    θは距離における空中線直径の見込み角 [度]
      θ=2tan−1(D/2R)
    とする。

電力束密度の値から電界強度又は磁界強度への換算は、次式を用いる。
           E
     S=−−−−−−−=37.7H2
          3770
                               E2=ExE H2=HxHの意味です(以下同じ)

注意
 MKS単位系においてはZ0=120π(=377) [Ω]ですが
ここでは電力束密度の単位が[mW/cm2]なので
    1 [W/m2]  =  1000 mW/(100)2 cm2 = 0.1 [mW/cm2]

よって10倍して3770となっています。
(知ってるから大きなお世話でした???スミマセン)

電波の強度は、算出に係る送信空中線の位置からその最大輻射方向(最大輻射方向が定まらない
ときは任意の方向)を基準とする45度間隔の各方位に存在する人が通常、集合し、通行し、その他
出入りする場所について、送信空中線から最も近い地点から少なくともλ/10[m]間隔の各地点(以下
「算出地点」という。)で算出する。各算出地点においては、大地等の上方10cm(300MHz未満の周
波数においては20cm)以上200cm以下の範囲の少なくとも10cm間隔(300MHz未満の周波数に
おいては20cm間隔)となる位置で算出を行い、その最大値を求める。
ただし、各算出地点は、送信空中線及び金属物体から10cm以上(300MHz未満の周波数において
は20cm以上)離れていなければならない。

算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせる恐れがある場合、
算出した電波の強度の値に6デシベルを加えること。

電波の強度の算出に当たっては、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz
以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。

           PG
     S=−−−−−−− ・ K
         40πR2



ここでも電力束密度の単位が[mW/cm2]なので
   4πR2のところが40πR2となっています。
省略

人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等からの高さ200cmまでの領域中に基準値を超える
場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ)の電波の強度については、その空間的な平均
値を求めることとし、次の値を算出する。

(1)電力束密度については、その平均値

(2)電界強度及び磁界強度については、それらの自乗平均値の平方根。ただし、10KJHzを超え100
 KHz以下の周波数においては、それらの平均値及び自乗平均値の平方根。

5の項から8の項までの方法による算出結果がいずれも基準値を超えるときは、電波の強度を測定しな
ければならない。ただし、当該算出結果を当該算出地点における電波の強度の値とするときは、測定す
ることを要しない。
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測定は、次の電波の強度について行う。
(1)測定地点が、送信空中線の討ち最も近い箇所からの距離が
   2D2/λ [m] 及びλ/(2π) [m]何れよりも遠い場合
   ア 3MH以下の周波数においては、電界強度
   イ 3MHzを超え30MH以下の周波数においては、電界強度又は磁界強度
   ウ 30MHzを超える周波数においては、電界強度、磁界強度又は電力束密度

(2)測定地点が(1)以外の場合
   ア 1,000M以下の周波数においては、電界強度及び磁界強度
   イ 1,000MHzを超える周波数においては、電界強度
1112省略
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