提案理由 自動車等を駐停車中に、原動機を停止しないことに起因する当該自動車等からの排出ガスや騒音等による環境や市民生活への負荷を低減するため、この案を提出するものである。

提出者 久喜市議会議員 石川忠義

   久喜市アイドリング・ストップ条例
(目的)
第1条 この条例は、自動車等のアイドリング・ストップを行うことにより、自動車等の使用に伴う環境への負荷を低減し、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。
1 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
2 駐車 自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は自動車等を停止し、かつ、当該自動車等を運転する者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
3 アイドリング・ストップ 自動車等の原動機を停止することをいう。

(自動車等の適正使用及びアイドリング・ストップ)
第3条 自動車等を運転、又は所有する者は、アイドリング・ストップを心がけ、更に必要な整備及び適正な運転を行うことにより、大気の汚染及び騒音の防止に努めなければならない。
2 自動車等を運転する者は、駐車をする場合においては、当該自動車等のアイドリング・ストップを行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に規定する緊急自動車で、現に緊急用務に使用している場合
二 警衛列自動車又は警護列自動車である場合
三 交通の取り締まり、警備活動その他警察の責務の遂行のため、現に使用している場合
四 裁判官又は、裁判所の発する令状の執行のため、必要足る理由がある場合
五 自動車等の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車等の運転者室及び客室における冷房又は暖房、娯楽のための装置を除く。)の動力として使用する場合
六 自動車等を発進させるに足る原動機の暖気のための範囲である場合
七 人の生命、健康、財産の保全上必要足る理由がある場合

(市の責務)
第4条 市は、市民、自動車等を運転又は運転する者へアイドリング・ストップの推進に関する施策や必要な措置を講ずるものとする。

附則
(施行期日)
1 この条例は平成13年8月1日より施行する。
(検討)
2 市は、この条例の施行後3年以内を目途に、アイドリング・ストップの実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。