全国初!「街路樹の管理に関する条例」が可決!!


 平成14年3月議会へ提出していた街路樹に関する条例(下記参照)が日本で初めて可決成立しました。
 これは、樹木の選定から管理までの市の責務などを明らかにして、今までの街路樹の役割を前進させ、この役割の中に「地域の生態系をはぐくむ緑地帯」としての考えを導入するとともに、樹木の選定に沿線住民の意見や環境保全の視点を加え、また、例えば初めから毛虫が湧くことが分かっている樹種を選んだり、電線の直下に高木を植えるなど、明らかな選定段階や管理上の矛盾を条例化して是正していこうというものです。

この条例を作成し、提案したのは私で、提出に必要な賛成議員の署名を頂いたのが、新井議員、猪股議員、木村(奉憲)議員、渋谷議員です。
 20日の採決の結果、賛成多数で可決されました。


               
久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、久喜市環境基本条例(平成8年久喜市条例第5号)第8条の規定に基づき、市が設置又は管理する道路用地の中に列状に植栽した樹木及びそれ以外の形態で植栽した樹木(以下「街路樹等」という。)の管理、選定等に関する必要な事項を定めることにより、潤いや安らぎ、自然の保全や安全、防災等の様々な効果をもち、市民生活に恩恵をもたらす街路樹等を適正に管理、選定等を行い、もって環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。
(街路樹の管理)
第2条 市が行う街路樹等の管理は、地域の生態系、樹木の生育状況、景観、安全等を考慮し適正に行わなければならない。
2 街路樹等の病害虫駆除は、可能な限り化学薬品等の使用を避けるものとする。
3 枝等の剪定及び病害虫の駆除のための枝落しは、最低限必要な範囲とする。
(街路樹等の選定)
第3条 市は新たに街路樹等を選定する場合は、地域の生態系、景観、安全、将来の街路樹等が与える影響などを考慮し、関係機関と協議した結果について環境審議会の意見を聴いて選定するものとする。
2 市が新たな街路樹等の選定に伴い関係機関と協議する場合は、当該街路樹等を植栽する道路用地に面する住民の意見を聴取する機会を設け、前項の考慮する事項に反しない限り、その意見を取りいれるよう努め、関係機関と協議しなければならない。
(責務)
第4条 何人も街路樹等をむやみに傷つけ、又は工作物等を掲げてはならない。ただし、他の法令、条例に特別の定めがあるときは除く。
2 道路用地内において、安全管理その他の理由で市長が認めたものを除き、街路樹等の育成を阻害するおそれがあると市長が認めた工作物については、工作物の所有者は除去に努めなければならない。
(伐採及び除去等)
第5条 市は、安全管理その他の理由でやむを得ないと認める場合は、第2条の規定にかかわらず街路樹等を伐採、除去等をすることができる。
(関係機関への要請)
第6条 市は、市内において街路樹等を設置又は管理する機関に対し、この条例の主旨に基づき第2条及び第3条の規定を尊重するよう求めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 
(施行期日)
1  この条例は、平成14年12月1日から施行する。
2 久喜市環境基本条例(平成8年久喜市条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第27条第2項中「変更」の次に「並びに久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例(平成14年久喜市条例第  号)第3条第1項の規定に基づく街路樹等の選定」を加える。


提案理由 街路樹等に環境保全、創造からの視点を加え、管理、選定することにより、久喜市の環境保全及び創造に寄与するためにこの案を提案する。