Q1 | 資産と借金のどちらが多いか不明の時の、相続の放棄または限定承認のどちらを選択するべきですか?
■具体的には、私の父親が死亡しました。趣味の書画骨董の収集に興じ、その買付け資金に充てたものとみられる約3,800万円の大借金があることが分かりました。遺産は、自宅のほか、書画骨董の類と少々の銀行預金です。書画骨董の評価がややこしく、親の資産と借金のどちらが多いのかわかりません。借金の返済を引継ぐことは是非とも勘弁してもらいたと思っています。申立ての期限が近づいてきているのですが、こうした場合は、相続の放棄と限定承認のどちらを選択するのがいいでしょうか?
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A1 | 「限定承認」の方が有利だと思います。
普通に単純承認として相続すれば、亡くなった被相続人(父親)の資産、負債をそのまま引き継ぎますので3,800万円もの多額の借金の返済義務を背負い込むことになります。この借金の返済義務を回避する方法としては、「相続放棄」と「限定承認」という二つの方法があるのですが、そのどちらを選択するかが、ご相談の主旨ですね。
「相続放棄」を選択する場合は、一切の資産・負債の相続を放棄することになりますので、3,800万円の借金の返済の義務は全くなくなりますが、資産の相続もできなくなります。仮に父親の書画骨董の鑑定の結果が1億円にも達し、これらの資産が借金よりも多く正味でプラス財産であることが判明することになったとしても、その資産も相続できなくなります。これは残念ですね。
一方「限定承認」を選択すると、相続した資産を限度に借金返済の義務を負うことになります。したがって、書画骨董の価値が低く資産よりも借金が多い場合は、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいのです。この場合でも、最終的に取得する債権債務は正味ゼロで、ネットの負債超は回避できます。一方、仮に書画骨董の価値が高く資産が借金よりも多額となる場合には、全ての借金を返済した後の残余財産を相続人は取得することができ、大きな遺産を手にすることができます。
以上から、親の資産と借金のどちらが多いのかわからないという状態であれば、相続放棄よりも限定承認を選択した方が有利と思われます。
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Q2 | 申述期限の延長 ■父が他界し、資産と借金のどちらが多いかを調査しています。借金の方が多いとわかれば、相続の放棄か限定承認をするつもりなのですが、財産評価が複雑で時間がかかりそうで、3か月の期限までには資産・負債の額が確定しそうもありません。どうしたらいいでしょうか? |
A2 | 期限の延長は可能です。
相続放棄および限定承認は、被相続人が死亡し自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないと定められています。ただし家庭裁判所に申し立て認められれば、期限は延長されます。最初の期限が到来する前に、なるべく早めに家庭裁判所に打診することをお奨めします。
民法第915条:[承認・放棄の期間]
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
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Q3 | 相続財産を売却した場合 ■亡くなった父親が大きな借金を抱えていたことに気づく前に、遺産の一つのワンルームマンションを他人に売却したのですが、このように遺産の一部を他人に売却すると、もう、相続放棄も限定承認も受けられなくなると聞きましたが、本当ですか?
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A3 |
本当です。相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、自動的に単純承認したものとみなされ相続放棄や限定承認はできなくなります。これを法定単純承認と言います。但し判例では、相続人が自己のために相続の開始があったことを知らずに処分した場合は、この適用はないといっています。
さらに、相続人が相続放棄または限定承認をした後で、ひそかにこれを消費し又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったときも、相続人は単純承認をしたものとみなされますから、注意が必要です。
民法第921条:[法定単純承認]
左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたとき。
三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつたとき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認をした後は、この限りでない。
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Q4 | 債権者からの相続放棄の取消請求 ■債務者が債権者を害することを知ってなした法律行為は詐害行為にあたり、債権者はこれの取消を裁判所に請求できると聞きました。そうすると、故人の借金の返済義務を回避せんとする相続放棄もこの詐害行為とみなされ、債権者側から取消を求められることになるのでしょうか?
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A4 |
詐害行為は財産権を目的とする法律行為に限られています。相続放棄については、最初から相続人にならないという身分行為であると解されており、詐害行為の対象とはなりません。
なお相続関係では、遺産分割協議は財産行為で詐害行為の対象になるものとされています。
民法第424条:[債権者取消権]
債権者は債務者が其債権者を害することを知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求することを得但其行為に因りて利益を受けたる者又は転得者が其行為又は転得の当時債権者を害すへき事実を知らさりしときは此限に在ラス
2 前項の規定は財産権を目的とせさる法律行為には之を適用せす
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Q5 | 生前贈与と詐害行為 ■自営業を営んでいますが、医者から余命1年と宣告されました。財産は自家兼事務所のみで、事業のための借金が3000万円あります。相続対策として、自家兼事務所を近日中に家内に贈与し、私の死後は妻に相続放棄をさせ借金返済から回避させたいと考えていますが、如何でしょうか?
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A5 |
相続放棄により相続人は被相続人の債務返済の負担を免れることはご承知のとおりです。一方、生前贈与で自家兼事務所を相続人である奥さんに贈与することは、借金の債権者からは詐害行為(債務者がその債権者に損害をかけることを知りながら行った法律行為)として裁判所に訴えられる可能性があり、そこで裁判で敗訴すると、大変残念ですが、贈与は取消さざるを得なくなります。
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Q6 | 相続放棄した場合の生命保険金 ■相続放棄した場合は故人にかけられていた生命保険の保険金は受取れなくなるのでしょうか。?
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A6 |
生命保険の保険金が相続財産に入るか否かは、その保険契約において保険金の受取人が誰に指定されていたかに拠ります。 すなわち、保険契約において保険金の受取人が被相続人以外の妻であるとか子であるとかに指定されていた場合には、その妻や子の保険金請求権は契約により定められたもので相続によって取得されたものではないと解され、保険金は相続財産には含まれません。従って相続放棄をしても保険金は受取れます。 他方、保険契約おいて被保険者および保険金の受取人が被相続人と指定されていたものについては、相続人は保険金請求権を相続によって取得するものと解され、保険金は相続財産の一部となります。この場合は相続放棄をすると、保険金も受取れなくなります。
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Q7 | 複数の相続人の一部が相続放棄した場合 ■私はA夫さんに600万円貸していたところ、A夫さんは亡くなりました。A夫さんの相続人はB夫、C夫、D夫さんの3人の息子さんです。私の貸付け債権は3人の相続人に、それぞれ1/3の200万円づつ引継がれる筈でしたが、相続人の内のD夫さんが相続放棄をしてしまいました。となると、私の貸付け債権は、B夫、C夫さんからそれぞれ1/3の200万円、その合計の400万円までしか返済請求できなくなるのでしょうか。?
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A7 |
この場合D夫さんは相続放棄しましたが、残り2人のB夫、C夫さんが単純承認することになっていますので、この2人がD夫さんの分まで含めた全体の債権・債務を1/2づつ相続することになります。従って、あなたの貸付金については、B夫・C夫さんにそれぞれ1/2の300万円づつ、合計600万円全額の返済を請求することができます。
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Q8 | 身内での相続放棄 ■他の相続人である長男から「お前はまだ若いのだから、死んだおやじの財産をいただく資格はない。相続を放棄しろ」と言われ、渋々承諾しました。その後、死んだおやじが多額の借金をしていたことがわかったのですが、私は、相続を放棄した以上、借金の返済には関係なくなったものと思っていますが、大丈夫でしょうか?
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A8 |
困りましたね。このように、単に相続人同志の話し合いでの相続放棄の場合は、財産は受け取れない一方、借金の返済は免れることができないとの、最悪の事態になります。 正式の相続放棄は、家庭裁判所に対して相続の放棄を申述するものであり、こうした正式の相続放棄をすれば、借金返済は免除されます。しかしながら、本件のように、相続人同士の内々の取り決めでの相続放棄では、債権者に対する外の関係には影響を与えませんので、応分の返済義務は免れません。
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Q9 | 相続放棄による相続人の変更 ■兄が借金を抱えて急死しました。兄にはその妻と長男がいますが、その長男が相続放棄をしました。その結果、兄の借金の返済を妹であるこの私が引継ぐことになると聞いたのですが、本当ですか?
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A9 |
本当です。お兄さまの相続人は、本来はお兄様の奥さんと長男であり、借金の返済もこの二人で引き継ぐことになるのですが、長男が相続放棄をしたとのことであれば、法定の相続人は、お兄さまの奥様とお兄さまの妹であるあなたになり、この二人が借金の返済義務を負うことになります。この場合の相続分は、お兄さまの奥様が3/4、妹であるあなたが1/4となりますので、あなたは債権者から、お兄さんの借金の1/4の相当分の返済請求を受けることになるでしょう。
但し、長男が相続を放棄したことによりあなたが相続人になったことを知った時から3か月以内であれば、あなた自身が相続放棄できる可能性が残っていますので、そうした方策も検討に値するでしょう。
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Q10 | 相続放棄の取消 ■父親が個人事業に行き詰まり多額の借金を抱えたまま他界しました。借金返済を回避するため家庭裁判所で相続放棄の手続きを取りました。ところが、相続放棄後、故人に大きな財産があることが判明しました。そうであるならば、相続放棄の必要はありません。相続放棄を取消して、普通の相続をしたいのですが?
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A10 |
残念ですが、相続放棄は一旦家庭裁判所に受理されると、取消し(撤回)はできません。たとえ3ヶ月の熟慮期間内であっても取消しはできません。但し次の場合は、取消しできます。
@未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
A成年被後見人がした場合
B被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
C詐欺または強迫により放棄した場合
なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を
経過したときは消滅します。
民法第919条:[承認・放棄の取消し]
承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消すことができない。
2 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様である。
3 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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Q11 | 包括受遺者の権利義務と放棄 ■私は、亡くなった△△さんの親族ではありませんが、然るべき関係があり、△△さんの他界後、出てきた遺言には、相続財産の半分を私に遺贈するとの指定がありました。それで喜んでいたところ、△△さんには、4000万円のプラス財産のみでなく、それを上回る6000万円もの債務があることがわかったんです。私は法定相続人ではないので、4000万円の半分の2000万円の遺贈を受けても、債務の返済とは関係ないものと思っていますが、この点、大丈夫でしょうか?
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A11 |
大丈夫ではありませんよ!相続財産の何割を遺贈するとのように割合で指定された遺贈を「包括遺贈」と言うのですが、民法990条にて、包括遺贈を受けた包括受遺者は”相続人と同一の権利義務を有する”と明記されています。したがってプラスの財産のみでなく債務についても指定された割合で承継することになります。つまり、あなたは、△△さんの債務についても、半分の3000万円の返済義務を負うことになります。
ただ幸いなことに、相続放棄と同様に、受遺者は遺贈の放棄をすることができます。遺贈の放棄をすれば、債務の返済義務を免れることができますので、有力な手段となるでしょう。
民法第990条:[包括受遺者の権利義務]
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
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民法第986条:[遺贈の放棄]
受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
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Q12 | 相続放棄者の代襲相続 ■祖父が他界しました。資産を大幅に上回る多額の借金を残していると聞いています。祖父には、長男Aと次男B、それと弟Cがいて、私は長男Aの長女、すなわち他界した祖父の孫です。私の父であるAが、相続を放棄すると考えているようです。親が相続をしないと、その子供が代襲相続をすることのようなので、私に祖父の借金の返済義務が降ってくるのではないかと心配です。
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A12 |
ご安心ください。あなたは祖父の借金の返済を背負うことにはなりません。それは、相続放棄の場合は代襲相続は発生しない、すなわち、相続放棄をした父上のA氏に代わってあなたが祖父の相続人になることはないからです。A氏が相続放棄をすると、A氏の相続分は、同じ第1順位である次男のB氏に移転することになります。なお、代襲相続が発生するのは、相続人の死亡、廃除、欠格の場合です。
民法第887条:[子・代襲相続]
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
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Q13 | 遺産分割協議と債務負担割合 ■父が他界しました。遺言が無かったので、相続人で遺産分割協議を行い、長男=5割、長女=3割、次男=2割との割合で合意しました。父にはプラスの資産だけでなく、1200万円ほどの借金があるのですが、次男のこの私の借金の要返済額は、分割協議で決められた「2割」に当たる240万円と認識していますが、それで宜しいでしょうか?
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A13 |
待ってください。ここが重要な盲点なんです!!
債務の承継は、債権の分割割合の如何に拘わらず、法定相続分に拠ることになっているんです。すなわち、遺産分割協議により相続人間で分割割合を如何ように決めようとも、それは債権の相続のみに適用されるものであり、借金等の債務の返済義務は、あくまでの法定相続分の割合に拠ります。したがって、あなたの場合、法定相続分は1/3になりますから、借金の返済義務は240万円ではなく400万円となり、追って債権者から請求が来るでしょう。 これの根拠はの以下等の判例です。「被相続人の金銭債務その他可分債務は、数人の遺産相続人において平等の割合をもって承継する」(大審院 昭和5年12月4日決定)。「遺産分割の対象となるものは被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配せられるものではない。」(東京高裁 昭和37年4月13日決定)。
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Q14 | 生前の相続放棄 ■父は個人企業のオーナー経営者でかなりの資産を有しているものと思われます。先日、父から話があり、「自分の他界後は、事業を分割させないため、一切の財産は長男に相続させることにした。次男のお前は、我慢してくれ。」とのこと。そして「ひいては、相続の問題は自分の目の黒いうちに確定させてしまいたいので、お前はこれに判を押してくれ」とたたみかけられ、相続は放棄する旨の念書に判を押さされました。これで私は、もう父の財産の一部たりとも相続することはできなくなったのでしょうか?
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A14 |
安心してください。大丈夫ですよ。被相続人の生前中におこなった相続放棄は無効です。これは民法915条に拠るもので定説になっています。従ってあなたの相続権は確固として存在していますので、兄上に対しても堂々と主張してください。
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Q15 | 相続放棄と相続税の基礎控除 ■父が他界し、相続人は父の長男である私と、私の弟、妹の3人です。この内、妹が相続放棄をしました。この場合、相続税の基礎控除はどのようになるのでしようか?
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A15 |
相続税の基礎控除は、ご承知のとおり、「5000万円+1000万円×法定相続人」で算出されますから、法定相続人の人数によって決まってくるわけです。この法定相続人に、相続放棄をした者を入れるか入れないかが、ご質問のポイントになりますね。結論は、相続放棄をした者も、この基礎控除算出の法定相続人に含めて計算することになっています(所得税法第15条)。したがって、この例では、妹が相続放棄をしても基礎控除の額は8000万円(5000+1000×3)となります。
所得税法第15条:[遺産に係わる基礎控除]
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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