< 重国籍と日本国籍の選択とは >
重国籍:
日本国民が重国籍者となるのは、次のような場合です。
1)出生による場合
− 父母の双方又は一方が日本人で、生地主義を採用する国で 生まれた子は、出生した国の国籍も取得します。この場合、 日本国籍の留保届をすると重国籍者となります(留保届を しないと、出生国の国籍のみとなります)。
− 父母が日本人と外国人で、外国人親が血統主義を採用する 国の国民の場合には、生まれた子は出生と同時に重国籍者と なります。
2)渉外身分関係による場合
外国人との身分関係(婚姻、認知又は養子縁組)により、日 本国籍を喪失することはありませんが、次のような場合には、 外国人当事者の国籍を取得し、重国籍となることがあります。
− 婚姻: 外国人配偶者の本国法が、日本人配偶者にその国の 国籍を付与する場合
− 認知: 認知した外国人の本国法が、認知された日本人にそ の国の国籍を付与する場合
− 養子縁組: 養親の外国人の本国法が、養子となった日本人 にその国の国籍を付与する場合
日本国籍の選択:
重国籍を解消するために、昭和59年の国籍法改正により新設された制度で、所定の期限までに日本又は外国の国籍のどちらかを選択してもらうというものです。
1)国籍選択の流れ
− 所定期限は、20歳に達する前に重国籍となった場合には、 22歳に達するまで、また、20歳に達した後に重国籍と なった場合には、その時から2年以内とされています。
− 所定期限内に自発的に選択をしないと、法務大臣から選択の 催告を受けます。
− 催告を受けた日から1ヶ月以内に選択をしないと、期限経過 時点で自動的に日本国籍を喪失します。
2)国籍選択の方法と手続
− 外国国籍を選択する方法には、次の2つがあります。
・ 日本国籍を離脱する
法務大臣への届出により、自由に離脱できます。届出は 15歳以上の者は本人が、15歳未満の者は法定代理人が 行います。
・ 外国の法令に従って外国国籍を選択する
当然に日本国籍を喪失します。本人、配偶者又は4親等 内の親族が日本国籍の喪失を届け出る必要があります。
− 日本国籍を選択する方法には、次の2つがあります。
・ 日本国籍の選択宣言をする
法務大臣に日本国籍を選択し、かつ、外国国籍を放棄す る旨の宣言(届出)を行います。届出は15歳以上の者 は本人が、15歳未満の者は法定代理人が行います。
この宣言により外国国籍を喪失するか否かは、その国の 法律によります。従って、当然には喪失しない場合には、 その離脱に努めなければなりません。但し、国籍選択の義 務は果たしているので、選択の催告を受けることはありま せん。
・ 外国の法令に従って外国国籍を離脱する
外国国籍喪失の届出をする必要があります。届出は15 歳以上の者は本人が、15歳未満の者は法定代理人が行い ます。
お問い合わせは、お気軽にこちらまで
|