< 調査事項とは >
遺産分割にあたり、次のような基本的事項を事前に調査しておく必要があります。
1)相続資格者
− 調査事項
被相続人の出生時から死亡にいたるまでの身分関係を調査し て相続資格者を確定します。また、相続資格者が生存してい るかも併せて確認します。
なお、兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人の父母の出生 時からの身分関係の調査も必要となります(他に兄弟姉妹が いるか否かの確認です)。
− 調査方法
被相続人の除籍謄本及び相続資格者の戸籍謄本を入手しま す。なお、被相続人が本籍を転々としてきた場合には、本籍 を移転してきた全ての除籍謄本が必要となります。
相続資格者の住所又は住民票の所在地が不明の場合には、本 籍地から戸籍の附票を入手して確認することができます。
2)相続財産
− 調査事項
相続財産としてどのようなものがあり、現在どのような状態 にあるかを調査します。
− 調査方法
不動産の登記簿謄本や預貯金・有価証券などの残高証明書を 入手します。また、財産の評価については、不動産・株式など の財産ごとに評価方法が異なっており、不動産鑑定士や税理士 などの専門家に依頼することになります。
3)遺言
− 調査事項
遺言の有無は、遺産分割の内容を左右しますので、重要な調 査となります。
− 調査方法
自筆証書遺言がある場合には、筆跡の調査などが必要です。
公正証書遺言の場合には、被相続人の死後であれば、閲覧及 び正本・謄本の交付を請求できます(生存中は認められませ ん)。また、存在が確認できない場合(どこの公証人役場で 作成したか不明な場合など)には、日本公証人連合会の遺言 検索制度により確認できます。
4)生前贈与・寄与分・特別受益
これらの有無や内容は、遺産分割(具体的相続分など)に大 きな影響を与えることになりますので、利害関係者などから聴 取します。
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