< 分割後の手続とは >
遺言又は分割協議による遺産分割の結果として、不動産、預貯金及び有価証券などを取得した相続人は、登記や名義書換などの手続をする必要があります。
1)不動産の手続(所有権移転登記)
− 遺言による取得の場合
・ 「相続させる」旨の遺言の場合には、相続人は単独で 申請ができます。遺言書を添付します。
・ 「遺贈する」旨の遺言の場合には、受遺者と相続人が 共同で申請します。遺言書を添付する必要はありません
− 遺産分割協議書による取得の場合
相続人は単独で申請できます。遺産分割協議書を添付しま す。
2)預貯金の手続(払い戻し又は名義書換)
− 遺言による取得の場合
相続人又は受遺者は単独で金融機関に対して払い戻し又は 名義書換の請求ができます。但し、金融機関によっては、 相続人全員の同意書及び印鑑証明書が要求されることがあり ます。請求の際に、遺言書又は写しを提出します。
− 遺産分割協議書による取得の場合
相続人は単独で金融機関に対して払い戻し又は名義書換の 請求ができます。但し、払戻依頼書には、相続人全員の名 義が必要です。請求の際に、遺産分割協議書を提出します。
3)株式の手続(名義書換)
株式を相続した場合には、発行会社又は証券会社などに対し て、株主名簿の名義書換を請求する必要があります。また、 複数の相続人の共有名義にする場合には、株主の権利(議決 権、配当請求権など)を行使する者を定める必要があります。
この請求をする際に、相続を証明する書面として、遺言書 又は遺産分割協議書の写しを提出します(正本を提示する必 要があります)。
4)ゴルフ会員権の手続(名義書換又は売却)
− 会員としての地位と会員権
会員としての地位は、会員権を取得しその後ゴルフクラブ の理事会の承認を経て初めて取得できるもので、被相続人 固有のものであり、相続の対象にはなりません。
一方、会員権は原則として相続の対象になります。但し、 会員権を取得した相続人は、ゴルフクラブの入会資格を有 し、かつ、理事会の審査を経なければ会員となることはで きません。
− 名義書換
名義書換には、共同相続人全員の署名及び実印による捺印 のある同意書などが必要となり、理事会の承認を得なけれ ばなりません。
− 会員権の売却
名義書換をしない場合や入会資格を有しない者(年少者 など)が相続した場合には、仲介業者などを通じて売却す ることになります。
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