1221年 (承久3年 辛巳)
 
 

7月1日 癸未
  合戦張本の衆公卿已下の人々、断罪すべきの由宣下の間、武州早くこれを相具し、関
  東に下向すべきの旨、面々の預人等に下知すと。
 

7月2日 甲申
  西面衆四人召し渡され梟首す。霜刑の法、朝議に拘わらずと。四人と謂うは、後藤検
  非違使従五位上行左衛門少尉藤原朝臣基清(子息左衛門の尉基綱これを斬る。命に依
  ってなり)・五條筑後の守従五位下行平朝臣有範・佐々木山城の守従五位下源朝臣廣
  綱・江検非違使従五位下行左衛門少尉大江朝臣能範等なり。この輩皆関東被官の士な
  り。右大將家の恩を蒙り、数箇の庄園を賜わり預かる。右府将軍の挙に依り五品の位
  階に達し昇る。縦え勅定を重んずると雖も、盍ぞ精霊の照らす所に恥ざらんや。忽ち
  彼の芳躅を忘れ、遺塵を払わんと欲す。頗る弓馬の道に非ざるかの由、人これを嫌む
  と。
 

7月3日 [武蔵原富太郎氏蔵]
**後鳥羽上皇書状
  なにことも、おもふによらぬことヽもにて、さうなくまいるへきよしをもいはぬこそ、
  よにわひしけれ、かまへてかまへてハたらかてまつへし、ふかきこヽろさしむなしか
  らす、かヽるよの中に、まいらむなと申ありかたさも、いとヽこヽろなかくてあれか
  しとのミ、おほゆる也、このふミ、ゆめゆめひろふすへからす、あなかしこ、
    七月三日
 

7月5日 丁亥 小雨降る
  一條宰相中将信能、遠山左衛門の尉景朝に相具し、美濃の国に下着す。即ち当国遠山
  庄に於いて首を刎ねると。凡そ今度の張本卿相已上に至るまで、皆洛中に於いて斬罪
  に処すべきの趣、関東の命有りと雖も、今城外の儀宜しかるべきの由、武州計ると。

[六代勝事記」
  信能卿は美濃の国遠山といふところにてぞをはりにける。
 

7月6日 戊子
  上皇四辻仙洞より鳥羽殿に遷幸す。大宮中納言(實氏)・左宰相中将(信成)・左衛
  門少尉(能茂)以上三人、各々騎馬、御車の後に供奉す。洛中の蓬戸主を失い扉を閉
  ざす。離宮芝の砌は兵を以て墻を為す。君臣共に後悔断腸のものか。

[六代勝事記]
  太上天皇を鳥羽殿にうつし奉るに、さりあへぬえびすのいくさ、はたをひるがへしみ
  ちをはさめり。大宮中納言・左宰相中将・左衛門尉能茂ばかりにて、よつつじどのを
  いでさせ給。 同八日御出家。
 

7月7日 己丑 [百錬抄]
  関東使参洛す。天下また以て物騒なり。重事等有るべしと。
 

7月8日 庚寅
  持明院入道親王(守貞)御治世有るべしと。また摂政(道家)を止む。前の関白(家
  實)摂政の詔を蒙らると。今日上皇御落飾、御戒師は御室(道助)。これより先信實
  朝臣を召し、御影を模せらる。七條院警固の勇士を誘い御幸す。御面謁有りと雖も、
  ただ悲涙を抑え還御すと。

[百錬抄]
  左大臣の摂政を止め、前の関白摂政氏の長者たるべきの由詔書を下さる。今日、一院
  並びに修明門院鳥羽殿に於いて御出家と。主上密々九條殿に渡御すと。

[河内金剛寺文書]
**六波羅下知状
  河内国金剛寺は、御室の御領なり。限り有る御年貢已下の庄務と云い、運上の路次と
  云い、その妨げ有るべからざるなり。その上猶制法に拘わらざるに於いては、所犯の
  主と勘じ、その身を搦め取り、寄宿の所を見て、交名を注進せしむべきの状件の如し。
    承久三年七月八日        武蔵守(泰時在判)
                    相模守(時房在判)
 

7月9日 辛卯
  今日践祚なり。先帝高陽院皇居に於いて遜位し、密々九條院に行幸す。戌の刻、新帝
  (持明院二宮、春秋十歳)持明院殿より閑院(御輦車)に還御せらる。その間持明院
  より禁裏に至るまで、軍兵路次を警衛すと。

[百錬抄]
  持明院入道宮御子(御年十歳)御践祚の事有り。関東これを申し行う。
 

7月10日 壬辰
  中御門入道前の中納言宗行、小山新左衛門の尉朝長に相伴い下向す。今日遠江の国菊
  河の駅に宿す。終夜眠ること能わず。独り閑窓に向かい法華経を読誦す。また旅店の
  柱に書き付ける事有り。
   昔南陽縣の菊水 下流を汲んで齢を延ぶ 今東海道の菊河 西岸に宿して命を失う
 

7月11日 癸巳
  相州以下勧賞を行わる。これ院中に参る逆徳の輩の所領を順うなり。今日、山城の守
  廣綱の子息小童(勢多伽丸と号す)仁和寺より六波羅に召し出す。これ御室(道助)
  の御寵童なり。仍って芝築地の上座に副えらる。眞昭武州に申されて云く、廣綱の重
  科に於いては、左右に能わずと雖も、この童は門弟として久しく相馴れるの間、殊に
  以て不便なり。十余歳単孤頼み無き者、何の悪行有るべきや。預け置かるべきかの由
  と。その母また周章の余り、六波羅に行き向かう。武州御使に相逢って云く、厳命を
  優じ奉るに依って、暫く宥める所なり。また云く、顔色の花麗と悲母の愁緒と、共に
  以て憐愍に堪えたりと。仍って帰参するの処、勢多伽の叔父佐々木四郎右衛門の尉信
  綱これを欝訴せしむに依って、更に召し返し信綱に賜うの間梟首すと。
 

7月12日 甲午
  按察卿(光親、去る月出家す。法名西親)は、武田の五郎信光の預かりとして下向す。
  而るに鎌倉の使い駿河の国車返の辺に相逢い、誅すべきの由を触れるに依って、加古
  坂に於いて梟首しをはんぬ。時に年四十六と。この卿無双の寵臣たり。また家門の貫
  首宏才優長なり。今度の次第、殊に競々戦々の思いを成し、頻りに君を正慮に匡し奉
  るの処、諫儀の趣、頗る叡慮に背くの間、進退これ谷まると雖も、追討の宣旨を書き
  下す。忠臣の法、諫めて随うの謂われか。その諷諫の申状数十通仙洞に残留す。後日
  披露するの時、武州の後悔丹府を悩ますと。

[六代勝事記]
  光親の卿は不盡のすそのの秋のはつかぜ、萩のした葉をふく露のいのちむすびもあへ
  ぬほどに、よもぎのかみをおろし、はちすの花をねがひ、法花経をよみてぞはかなく
  なりにける。

[島津家文書]
**北條泰時書状
  三郎兵衛殿とヽのたヽかいせられて候上に、いつもえミな人々したいを申候ところに、
  したいも申され候はす、さうなく下られ候ひぬ、まことにほうこうさうなき人にて候
  也、且ハこのよしを、上へも申あけ候、謹言、
    七月十二日          武蔵守(花押)
  嶋津左衛門の尉殿
 

7月13日 乙未
  上皇鳥羽行宮より隠岐の国に遷御す。甲冑の勇士御輿の前後を囲む。御共は女房両三
  輩・内蔵の頭清範入道なり。但し彼の入道は路次より俄に召し返さるるの間、施薬院
  使長成入道・左衛門の尉能茂入道等追って参上せしむと。
  今日、入道中納言宗行駿河の国浮嶋原を過ぎるに、荷負の疋夫一人泣く泣く途中に相
  逢う。黄門これに問うに、按察卿の僮僕なり。昨日梟首の間、主君の遺骨を拾い帰洛
  するの由答う。浮生の悲しみ他上に非ざる、いよいよ魂を消す。死罪を遁るべからざ
  る事は、兼ねて以て存中に挿むと雖も、もし虎口を出て亀毛の命有らんやの由、猶殆
  ど恃むの処、同過人すでに定まりをはんぬの間、ただ亡の如きその意を察す。尤も憐
  れむべき事なり。黄瀬河の宿に休息するの程、筆硯の次いで有るに依って傍らに書き
  付く。
   けふすぐる身をうき嶋の原にてぞ露の道とはきヽさだめつる
  菊河の駅に於いて佳句を書し、万代の口遊に留む。黄瀬河に至りては和歌を詠じ、一
  旦の愁緒を慰むと。

[六代勝事記]
  隠岐国へうつし奉るに、もののふ御こしに立そひて、先途をすすめまうせり。
  宗行卿はうきしまが原をすぐる日、けふをかぎりとききて、
    昔南陽縣菊水汲下流而延齢 今東海道菊河宿西岸而失命
    けふ過る身をうき嶋の原にてぞつゐの道をは聞定つる
  手なんどあらはんとて、たち入たる道のべの家の柱にかきつけて、ゆきゆきてあひざ
  はといふ木しげきゆふ露を、日ぐらしの音にそへてききにける。有雅卿もこのほどに
  てうせにけり。

[百錬抄]
  一院鳥羽殿より隠岐の国に遷御すと。

[大和春日神社文書]
**北條時房書状
  尊長法印の事、捜し尋ねらるるの程、猶予せしめ候の処、甲乙の輩事を左右に寄せ、
  啻に濫吹を致すのみならず、剰え制法に拘わらざる時は、寺の合力を満て、その身を
  搦め取らしめ給うべし。もし猶梟悪の余り、禁遏に堪えざるに於いては、交名を注し
  給い、尋ね沙汰せしむべく候、恐々謹言。
    七月十三日           相模守(花押)
  興福寺別当僧正御房
 

7月14日 丙申
  藍澤原に於いて、黄門(宗行)遂に以て白刃の侵す所を遁れずと。年四十七。最期の
  刻に至り、念誦読経更に怠らずと。
 

7月18日 庚子
  甲斐宰相中将範茂、式部の丞朝時の預かりとして、足柄山の麓に於いて早河の底に沈
  む。これ五躰不具の者、最期を為すに障碍を生すべし。入水すべきの由所望に依って
  なり。

[六代勝事記]
  範茂卿はもとより花の都にちりのこるべき人ならず。唯身をうぢかはに名をながすべ
  かりけるを、はかなくのがれて、はやかはのそこのみづくとなりにしこそあやなく侍
  つれ。

[承久記(古活字本)]
  甲斐宰相中将をば式部丞朝時相具して下けるに、「五体不具の者は往生にさはりあん
  なり。自水せばや」と宣ければ、「何れにても御計ひにて」と申て、(略) 籠をく
  み石を畳みて、其上にすへ奉り、左右の膝をあみ付て、沈奉らんとす。
 

7月20日 壬寅 陰
  新院佐渡の国に遷御す。花山院少将能氏朝臣・左兵衛の佐範経・上北面左衛門大夫康
  光等供奉す。女房二人同じく参る。国母修明門院・中宮・一品宮・前帝已下別離の御
  悲歎、甄録に遑あらず。羽林病に依って路次より帰京す。武衛また重病を受け、越後
  の国寺泊浦に留む。凡そ両院の諸臣存没の別れ、彼是共に傷嗟哀慟せざると云うこと
  莫し。それこれの為如何。

[六代勝事記]
  新院を佐渡国へうつしたてまつる。女房二人殿上人二人ばかりにて、夜をこめて都を
  いでさせ給ふ。花山院少将もわづらふことありてかへりぬ。越後国まではつかせ給ひ
  ぬるを、兵衛佐範経さへ、やまふおもくて、このうちにしづみぬれば、(略)

[百錬抄]
  出仕すべからざるの人々、武士これを注進す。殿下より下さると。

[薩藩旧記]
**藤原某書状案
  いよせめのいくさにまいらせ給候へきよしの事、
  さヽけ給候ぬ、たヽしかわのヽにうたうかう人にてまいり候あひた、そのいくさハ候
  ましきに候、いまハいそき御京上候て、むさしのとの・さかみ殿のけさんにいらせ給
  へく候か、又さやうにのほらせ給候をりふし、いくさ候へしときかせ給候て、まいら
  せ給へきよし候こそ、しんへうに候へ、このよしはさこのせうまいり候へハ、けんさ
  んにいれまいらすへきよし申へく候、恐々、
    七月二十日           藤原(在判)
  かこしまの籐内殿(御返事)
 

7月21日 [皇帝紀抄]
  政始め有るべきと雖も、御印紛失に依って延引す。

[百錬抄]
  新院佐渡の国に遷御すと。
 

7月24日 丁未
  六條宮但馬の国に遷坐し給う。法橋昌明守護し奉るべきの由、相州・武州下知を加う
  と。

[六代勝事記]
  六條の宮を但馬国へうつしたてまつる。

[播磨後藤文書]
**六波羅下知状
  後藤六郎兵衛の尉基重宇治河合戦の時、御方として忠を致しをはんぬ。然らば後家播
  磨の国安田庄に住すと。早く安堵せしむべきの状、下知件の如し。
    承久三年七月二十四日      武蔵守平(花押)
                    相模守平(花押)
 

7月25日 戊申
  冷泉宮備前の国豊岡庄児嶋に遷らしむ。佐々木の太郎信實法師武州の命を受け、子息
  等をしてこれを守護し奉らしむと。阿波宰相中将(信成)・右大弁光俊朝臣等配所に
  赴くと。

[六代勝事記]
  冷泉の宮を備前国へうつし奉る。
 

7月26日 己酉
  関東に於いて、勲功の賞並びに畿内西国守護職等の事沙汰有りと。

[長門山内首藤文書]
**関東下知状
  備後国地眦庄の事、地頭重俊の子息太郎、京方に於いて死去せしむ。同次郎御方に於
  いて合戦の忠を致しをはんぬ。然らば重俊地頭職相違無く安堵せしむべきの状、仰せ
  に依って下知件の如し。
    承久三年七月二十六日      陸奥守平(義時花押)
 

7月27日 庚戌
  上皇出雲の国大浜湊に着御す。この所に於いて御船に遷座す。御共の勇士等暇を給い、
  大略以て帰洛す。彼の便風に付け、御歌を七條院並びに修明門院等に献ぜらると。
   たらちめのきえやらでまつ露の身を風よりさきにいかでとはまし
   しるらめやうきめをみほの浦千鳥なくなくしほる袖のけしきを

[六代勝事記]
  いづもの国おほはまといふ所につかせ給ひぬれば、舟人たよりの風をまつの下ふしよ
  ごろへて、ならはぬ床の露けさ。猶行末もふかき恨をとりあへざりし。鳥羽殿の御お
  もかげのかぎりなどあはれをつくして
    たらちねの消やらてまつ露の身を風より先にいかてとはまし
  波風のこえにつけても、ひまなき御心のうちは、ただおぼしめしやらせらるべしとて、
    しるらめやうき世をみほの浦ちとりなくなくしほる袖のけしきを
  かくしつつ、御船にめして、(略)

[承久三・四年日次記]
**後堀河天皇宣旨
  近日都鄙騒擾を罷る、丁壮軍旅に苦しみ倍々凋落す、職として斯くの由、就中五幾七
  道諸国の神社・仏寺已下の庄領、或いは武士事を左右に寄せ、州縣を煩費す、或いは
  民庶租税を営まず、山沢に亡命す。宜しく彼の宰吏等に下知せしめ、狼藉を停止せよ、
  但しもし子細有らば、聴裁に言上す。縡機急に在り、暫く延怠莫れてえり。
 

7月28日 [承久記]
  除目行はれて、美濃・丹波・丹後三箇国は、持明院殿へぞ参りける。伊豫中将実正朝
  臣、讃岐国を賜り、持明院中将基保朝臣、内蔵頭になさる。
 

7月29日 壬子
  入道二位兵衛の督(有雅、去る月出家す。年四十六)小笠原の次郎長清の預かりとし
  て、甲斐の国に下着す。而るに聊か因縁有るに依って、露命を救わるるべきの由、二
  品禅尼に申すの間、暫く死罪を抑え、彼の左右を相待つべきの由懇望せしむと雖も、
  長清許容に及ばず。当国稲積庄小瀬村に於いて誅せしめをはんぬ。須叟して刑罪を宥
  むべきの旨、二品の書状到来すと。楚忽の躰たらく、定めて亡魂の恨み有るものか。