最近の動向

当事務所のトピック

初のCM(ラジオ)広告の実施(税理士業において(平成15年10月11月)全国初の放送広告を行いました。)


経営の管理業務の効率化についてのご提案


  戻る


最近のトピック

<消費税等について>
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付けた「総額表示方式」がスタートします。
「総額表示」の義務付けは、 消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象 とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
◆値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
◆商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
◆新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配付するチラシ
◆新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
◆ポスター   など
※「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方法があると考えられますが、
例えば、現在、税抜価格9,800円で販売している商品であれば、 値札等に消費税相当額を含めた「10,290円」を表示することがポイント になります。
総額表示義務は、 平成16年4月1日から適用 されますので、対象となる取引を行う事業者は、平成16年4月に向けた対応が必要になります。具体的には、値札や棚札、広告、カタログなどの価格表示において、消費税相当額を含んだ支払総額を表示する必要がありますが、値札の表示を平成16年4月に一斉に変えるのではなく、
平成16年4月以前から徐々に変更していくことも現実的な対応と考えられます
総額表示への移行に伴いレジシステムなどの変更が必要となる場合(Q&A参照)がありますので、平成16年4月に向けた早めの対応をお願いします。
商品カタログなどは発行後も一定期間利用されることから、平成16年4月を見越した改訂が必要になります。なお、平成16年4月以降も使用する商品カタログ等をすでに従来どおりの価格表示で作成している場合には、価格表(「税抜価格」と「税込価格」を対比したものなど)を挟み込んでいただくなど、消費者が価格表示を見れば「支払総額」が分かるような対応をお願いします。
<外形標準課税について>
平成16年4月1日以後に開始される事業年度から、法人事業税に外形標準課税が導入されることになりました。これは資本金1億円超の大企業に対し、従来の課税標準である「課税所得」に代えた「所得割」に加え、新たに「付加価値割」「資本割」といった外形標準による課税を行うものです。つまり、従来は所得一本だった課税標準が三つに分かれることになる訳ですが、
ここで注意したいのは「所得割」と「付加価値割」の算出過程で用いられる「単年度損益」は同じものとはいえない点です。
なぜなら、外形標準課税導入後は「所得割」に関しては、従来通り青色欠損金の繰越控除が行われるが、「付加価値割」の算出過程で用いられる「単年度損益」は、青色欠損金の繰越控除が行われないからです。
例えば、外形標準課税導入後に「所得割」を算出する場合、「益金(10億円)−損金(80億円)=単年度損益(20億円)」ならば、この20億円は繰越欠損金を控除された後に課税さます。仮に前年度に20億円の欠損金があれば、対象年度の「所得割」はゼロということになります。これに対して、「付加価値割」を算出する場合、この単年度損益は繰越欠損金を相殺されることなく、20億円全額が課税標準とされます(地方税法72条の18)。ただし、単年度損益が赤字の場合は、収益配分額から赤字相当額が控除されて「付加価値割」が算出されます。

<固定資産税>
地方税である固定資産税は土地・家屋・償却資産を課税対象としており、償却資産については「法人税法又は所得税法の規定による10万円未満の資産又は20万円未満で3年・一括償却をを適用した資産」は、課税対象外とされます(地方税法施行令第49条)。この点は、平成15年度改正で、国税に“30万円未満”の特例が創設された後も変更はありません。つまり、租税特別措置法により法人税の所得計算では一時の損金算入が認められる“10万円以上30万円未満”の減価償却資産(※20万円未満で一括償却適用資産は除きます。以下同じ)であっても、固定資産税がかかります。



戻る