交通事故の業務

交通事故にあったとき法律的な知識がないばかりに
損 を す る こ と
が少なくありません。当事務所では、以下のような
業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

(1)後遺障害の等級認定に対する異議申立て
      
・治療を行ったが治癒(完治)に至らず、また将来の改善の見込みもなく、症状が残ったまま
         治療を終了(
症状固定)したものを後遺障害と呼びます。

      ・【後遺障害の等級】
         最も重い症状の
第1級(3,000万円)から一番軽傷の第14級(75万円)まで14段階に分類。
        ・
【後遺障害補償請求】
         被害者の方は、医師から後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険会社へ提出します。
         (病院から保険会社へ直接、後遺障害診断書が送られるケースもあります)
        ・
【後遺障害の認定】
         保険会社は、この書類を自動車保険料率算定会の調査事務所に送り、査定を待ちます。
         後遺障害の
等級が決まると、その査定を参考に、保険会社が認定⇒保険金の支払いを行います。

        ・しかし、中には、
この等級認定に納得がいかない場合もあります!!

        ・その場合は医師の新たな
診断書・MRI写真等を添え、損害保険会社に異議申立書を提出します。  

(2)傷害慰謝料の計算書
    
被害者が、交通事故によって受けた精神的・肉体的な被害により、精神的に被った苦痛
        
に対する損害を、慰謝料と呼びます。
      損害保険会社の提示する傷害慰謝料は、通常、裁判所へ訴えた場合などに提示される額
        よりも
低くなる傾向があります

     【自賠責保険】の慰謝料算出方法
       自賠責保険は、すべての車に義務付けられた強制保険ですから、その賠償額も
最低限度のものです。
       自賠責保険は通常、
         
「通院実日数2倍」または、「治療期間」のどちらか短い日数に、4,200円
        を掛けた数字で算出されます。
        (『通院実日数』は、「入院」、「通院」、「実ギプス」が対象。鍼灸・マッサージ等への通院の場合は、
        実日数のみで計算され、2倍はされません)

      ・【任意保険】の慰謝料算出方法
       
自賠責保険の算出方法を基準としつつ、受傷の部位や程度なども多少加味されるようです。

     【当事務所】の慰謝料算出方法
     (A)計算書は、東京三弁護士会交通事故処理委員会および(財)日弁連交通事故相談センター東京支部が
         編集した、
損害賠償額算定基準所収の、入通院慰謝料表を基準にして作成します
     
(B)上記の表を基準にしつつ、治療期間、入院日数、通院実日数、傷の程度、さらには――、
       各被害者ごとの独自の事情を考慮に入れ、より被害者の方の実情に即した計算書
         
正当な根拠に基づいて作成します。
      
(C)獲得可能な金額を、最大限獲得できる方法もアドバイス致します。

当事務所の作成による異議申立書で、どれくらい
アップしたかを知りたい方は、最近の取扱事例まで。

保険会社の提示する後遺障害の等級認定及び
傷害慰謝料に不満の方は、お申し込み方法』まで。

     当事務所へ各種異議申立書をご依頼頂いた方には、異議申立後のお手続き
       『示談交渉の心得等、依頼者の方のお役に立つパンフレットもご提供しています。

 

(3)健康保険(又は労災)への切替え
     
・交通事故にあい、入院すると、多くの場合その治療費は相手の自賠責保険から支払われます。
         しかし、治療費だけで自賠責保険の
限度額である120万円を超えてしまうようなケースでは、
         他に
慰謝料休業損害などを請求したくても、できなくなる恐れが強いのです。

        ・特に、
加害者に賠償する資力や誠意がないときは、要注意!!

        ・このような場合、病院の
治療費健康保険国民健康保険を使い、
       休業補償労災に請求し、慰謝料自賠責保険から受け取れるような手続き(健保切替え)を
          行うと、損害賠償請求が確実に行える可能性が高まります。

       

(4)政府保障事業制度の請求手続
      ひき逃げにあって加害者が分からない場合、または、事故を起こした車が無保険車だった場合、
         
泣き寝入りをしてはいませんか?
       ・このような場合、政府保障事業に対し
給付金の支払いを請求することができます
         (
傷害・死亡事故の場合のみ)。
       
       ・
傷害事故の給付金の上限:   120万円
       ・
死亡事故の給付金の上限: 3,000万円
        (ただし、給付金の支給まで1年以上かかることもあります)

   

(5)強制保険(自賠責保険)の請求手続き
      ・強制保険は、人身事故を起こした場合のみについて支払われます。
       ・請求方法は、二つ。
         
加害者請求 :加害者が、被害者に賠償金を支払った後で保険会社に請求する方法。
         
被害者請求 :加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が保険会社に
              直接請求
する方法。

       ・必要書類 :■基礎資料
               @支払請求書
               A交通事故証明書交付申請書
               B自動車安全運転センターの交通事故証明書
               C事故発生状況報告書
               D診断書(または、死亡診断書)
               E委任状(印鑑証明書を添付)
               F示談金領収書(加害者請求の場合)
               Gその他、ケースにより戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など。
               
■損害額を証明する資料
               H診療費明細書
               I看護(または付き添い)料領収書
               J親族の付き添い証明書
               K休業損害証明書(サラリーマンの場合)
               L通院交通費請求書
               Mその他、雑費等の領収書など。
               
■その他
               N示談書
               O自動車車検証の写し
               Pその他       

(6)仮渡金・内払金の支払請求手続き
     
【仮渡金】:傷害事故で入院や通院が長引くと、被害者は収入が減り経済的に苦しくなります。
                このような場合、
総損害額が確定する以前であっても、治療費などの費用
                として加害者が加入している
自賠責保険から、仮渡金を請求することができます。
                
(注)請求は、被害者からのみで、加害者からは出来ません。
        ・仮渡金の目安
@死亡の場合―290万円
                   Aケガの場合―20〜40万円
                   B11日以上医師の治療を要するケガ―5万円

        ・【内払金】:入院や治療が長引いて、総損害額が決められない場合に請求できる
                
傷害事故特有の制度です。
        ・支払基準:すでに確定した治療費や休業損害が
10万円を超えるごとに、10万円単位
                
自賠責保険の支払上限である120万円まで、何度でも請求できます。
                
(注)被害者・加害者のどちら側からでも請求できます。

当事務所では、交通事故全般にわたる業務を承っております。
ご依頼・ご相談は
   行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
メールは、こちらから 

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