★
★
★
交通事故にあったとき、法律的な知識がないばかりに
損 を す る こ と
が少なくありません。当事務所では、以下のような
業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
![]()
(1)後遺障害の等級認定に対する異議申立て
・治療を行ったが治癒(完治)に至らず、また将来の改善の見込みもなく、症状が残ったまま
治療を終了(症状固定)したものを後遺障害と呼びます。
・【後遺障害の等級】
最も重い症状の第1級(3,000万円)から一番軽傷の第14級(75万円)まで14段階に分類。
・【後遺障害の補償請求】
被害者の方は、医師から後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険会社へ提出します。
(病院から保険会社へ直接、後遺障害診断書が送られるケースもあります)
・【後遺障害の認定】
保険会社は、この書類を自動車保険料率算定会の調査事務所に送り、査定を待ちます。
後遺障害の等級が決まると、その査定を参考に、保険会社が認定⇒保険金の支払いを行います。
・しかし、中には、この等級認定に納得がいかない場合もあります!!。
・その場合は医師の新たな診断書・MRI写真等を添え、損害保険会社に異議申立書を提出します。
![]()
(2)傷害慰謝料の計算書
・被害者が、交通事故によって受けた精神的・肉体的な被害により、精神的に被った苦痛
に対する損害を、慰謝料と呼びます。
損害保険会社の提示する傷害慰謝料は、通常、裁判所へ訴えた場合などに提示される額
よりも低くなる傾向があります。
・【自賠責保険】の慰謝料算出方法
自賠責保険は、すべての車に義務付けられた強制保険ですから、その賠償額も最低限度のものです。
自賠責保険は通常、
「通院実日数の2倍」または、「治療期間」のどちらか短い日数に、4,200円
を掛けた数字で算出されます。
(『通院実日数』は、「入院」、「通院」、「実ギプス」が対象。鍼灸・マッサージ等への通院の場合は、
実日数のみで計算され、2倍はされません)
・【任意保険】の慰謝料算出方法
自賠責保険の算出方法を基準としつつ、受傷の部位や程度なども多少加味されるようです。
【当事務所】の慰謝料算出方法
(A)計算書は、東京三弁護士会交通事故処理委員会および(財)日弁連交通事故相談センター東京支部が
編集した、『損害賠償額算定基準』所収の、『入通院慰謝料表』を基準にして作成します。
(B)上記の表を基準にしつつ、治療期間、入院日数、通院実日数、傷の程度、さらには――、
各被害者ごとの独自の事情を考慮に入れ、より被害者の方の実情に即した計算書を
正当な根拠に基づいて作成します。
(C)獲得可能な金額を、最大限獲得できる方法もアドバイス致します。
![]()
![]()
当事務所の作成による異議申立書で、どれくらい
アップしたかを知りたい方は、『最近の取扱事例』まで。
![]()
![]()
保険会社の提示する後遺障害の等級認定及び
傷害慰謝料に不満の方は、『お申し込み方法』まで。
当事務所へ各種異議申立書をご依頼頂いた方には、『異議申立後のお手続き』や
『示談交渉の心得』等、依頼者の方のお役に立つパンフレットもご提供しています。
![]()
(3)健康保険(又は労災)への切替え
・交通事故にあい、入院すると、多くの場合その治療費は相手の自賠責保険から支払われます。
しかし、治療費だけで自賠責保険の限度額である120万円を超えてしまうようなケースでは、
他に慰謝料や休業損害などを請求したくても、できなくなる恐れが強いのです。
・特に、加害者に賠償する資力や誠意がないときは、要注意!!
・このような場合、病院の治療費に健康保険や国民健康保険を使い、
休業補償を労災に請求し、慰謝料を自賠責保険から受け取れるような手続き(健保切替え)を
行うと、損害賠償請求が確実に行える可能性が高まります。
![]()
(4)政府保障事業制度の請求手続
・ひき逃げにあって加害者が分からない場合、または、事故を起こした車が無保険車だった場合、
泣き寝入りをしてはいませんか?
・このような場合、政府保障事業に対し給付金の支払いを請求することができます
(傷害・死亡事故の場合のみ)。
・傷害事故の給付金の上限: 120万円
・死亡事故の給付金の上限: 3,000万円
(ただし、給付金の支給まで1年以上かかることもあります)
![]()
(5)強制保険(自賠責保険)の請求手続き
・強制保険は、人身事故を起こした場合のみについて支払われます。
・請求方法は、二つ。
加害者請求 :加害者が、被害者に賠償金を支払った後で保険会社に請求する方法。
被害者請求 :加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が保険会社に
直接請求する方法。
・必要書類 :■基礎資料
@支払請求書
A交通事故証明書交付申請書
B自動車安全運転センターの交通事故証明書
C事故発生状況報告書
D診断書(または、死亡診断書)
E委任状(印鑑証明書を添付)
F示談金領収書(加害者請求の場合)
Gその他、ケースにより戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など。
■損害額を証明する資料
H診療費明細書
I看護(または付き添い)料領収書
J親族の付き添い証明書
K休業損害証明書(サラリーマンの場合)
L通院交通費請求書
Mその他、雑費等の領収書など。
■その他
N示談書
O自動車車検証の写し
Pその他
![]()
(6)仮渡金・内払金の支払請求手続き
・【仮渡金】:傷害事故で入院や通院が長引くと、被害者は収入が減り経済的に苦しくなります。
このような場合、総損害額が確定する以前であっても、治療費などの費用
として加害者が加入している自賠責保険から、仮渡金を請求することができます。
(注)請求は、被害者からのみで、加害者からは出来ません。
・仮渡金の目安:@死亡の場合―290万円
Aケガの場合―20〜40万円
B11日以上医師の治療を要するケガ―5万円
・【内払金】:入院や治療が長引いて、総損害額が決められない場合に請求できる
傷害事故特有の制度です。
・支払基準:すでに確定した治療費や休業損害が10万円を超えるごとに、10万円単位で
自賠責保険の支払上限である120万円まで、何度でも請求できます。
(注)被害者・加害者のどちら側からでも請求できます。
![]()
★当事務所では、交通事故全般にわたる業務を承っております。
ご依頼・ご相談は
行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
メールは、こちらから
![]()
![]()