労働相談

労働相談とは?

法会労では、法律関連職場で働く皆さんの、未払賃金、残業代、職場でのパワハラやセクハラなど、労働条件に関する相談や労使関係の相談に応じています。ここでは、過去に受けた相談の中からいくつか例を挙げて紹介します。紹介されていないケースについてもお気軽にご相談下さい!

法律事務所に勤めていますが、弁護士から「辞めろ」と言われてしまいました。
辞めなくてはならないでしょうか?

使用者から労働者に対して「辞めてほしい」という場合、大きく分けて「退職勧奨」と「解雇」の二つがあります。「退職勧奨」は使用者から労働者に対して自主的に退職して欲しいという“お願い”であり、イヤであれば断れば終わりです(執拗に繰り返したり、脅すような言い方をする場合には「退職強要」という問題になります)

これに対して使用者から労働者に対して一方的に労働契約の終了を通告すること、いゆる「クビにする」ということが「解雇」です。言うまでもなく解雇は労働者を突然路頭に迷わせることですから「誰が見てもやむをえないという事情があり、社会的に見てもその解雇が支持できるだけの理由」がないと無効です(労働契約法第16条)。

この二つについては経営者(弁護士であっても)あまり厳密に使い分けていない場合があります。「退職勧奨なのか、解雇なのか」を確認してすぐに法会労にご相談下さい。

会計事務所に勤めて2年になりますが、就職時に「ウチは有休制度はないから」と言われてよほどのことがないと休めません。有休制度は法律で決まっていると思うのですが、使用者がないと言えばそれで終わりなのでしょうか。

質問の場合であれば6ヶ月以上継続して勤務し、かつ労働すべき日の8割出勤していれば11日間の有給休暇が権利として保障されます(労働基準法第30条)。

労働基準法は「強行法規」といって、個々の労働契約で「適用させない」という扱いはできません。「強行」という意味は当事者がなんと言おうとその法律が適用されるということであり、経営者の意思なり考え方は関係ありません。しかもこれを無視すれば「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則すら適用されます(労働基準法第119条)。可能であれば「有給休暇制度がないのは法律違反」だという指摘をし、法会労にご相談下さい。

法律事務所に勤務して5年目です。事務所に出勤したところ「事務所の経営が苦しいので今月から給料を3割カットするから」と言われてしまいました。事務所の経営が苦しいと言われればクビになるよりはマシとあきらめなければならないでしょうか。

給料や休暇などに関して、現在の労働条件より切り下げることを「不利益変更」といいます。労働条件のは使用者と労働者の合意に基づき決定されるのが大原則(労働契約法第3条1項)であり、使用者の一方的な「宣言」は当然無効です。

また、「経営が苦しい」という場合でも、私たちの「命綱」である賃金へ手を付けるのは「最後の手段」であり、安易な賃下げは許されるべきものではありません。

こうした場合、「とりあえず考えさせてもらえます」としてその場で返事をせず、すぐ法会労にご相談下さい。

組合概要・アクセスMAP
全労連・全国一般東京地方本部 法律会計特許一般労働組合
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