< 許認可が必要な業種とは >
開業に許認可などが必要とされている業種には、主に次のようなものがあります。
営業関連:
1)旅行業、旅行業者代理業(国土交通大臣又は知事への登録)
2)建築物清掃業(知事への登録)
但し、登録を受けなくても、業務は制限されません。
3)警備業(警察署経由都道府県公安委員会の認定)
4)貸金業(貸金業協会経由知事又は財務局への登録)
運輸関連:
1)旅客自動車運送業
法律上次の3種類に区分され、それぞれ許認可の種類が異なっ ています。
− 一般旅客運輸業(国土交通大臣の免許)
次のように細分化されています。
・ 一般乗合(定期バスなどです)
・ 一般貸切(観光バスなどです)
・ 一般乗用(タクシーなどです)
− 特定旅客運輸業(国土交通大臣の許可)
工場の従業員など特定顧客との契約によります。
− 無償旅客運輸業(国土交通大臣への届出)
顧客送迎用のマイクロバスなどです。
2)貨物自動車運輸業
事業内容により、次のように区分されています。
− 一般貨物運輸業(国土交通大臣の許可)
− 特定貨物運輸業(同上)
コンビニなど特定顧客との契約によります。
− 貨物軽自動車運輸業(国土交通大臣への届出)
軽自動車及びオートバイによる宅配業です。
建設関連:
1)建設業(国土交通大臣又は知事の許可)
1件の工事金額が500万円以上の工事を請け負う業者が対象 となり、許可は土木・建築・大工・左官など28業種に細分化 されています。
2)宅地建物取引業(国土交通大臣の免許)
不動産業です。
福祉関連:
1)社会福祉事業経営
− 第1種社会福祉事業(厚生労働大臣又は知事の認可)
救護施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、児童養護 施設、障害者更生施設、授産施設などの経営です。
経営主体は、国・地方公共団体又は社会福祉法人に制限され ています。
− 第2種社会福祉事業(知事への届出)
保育所、ディサービス、障害者居宅介護などの経営です。経 営主体の制限はありません。
2)児童福祉施設設置(知事の認可)
保育所などの設置です。
3)老人福祉事業(知事の認可)
老人居宅生活支援事業や老人ディサービスセンター、老人短期 入所施設などの設置です。
4)介護事業
− 居宅サービス事業や居宅介護支援事業(知事の指定)
− 介護老人保健施設の設置(知事の開設許可)
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