< 準拠法とは >
国際私法:
渉外案件に適用される法律(準拠法)を決める法の分野を国際私法といい、日本では「法例」という法律に規定されています。
準拠法:
準拠法には、次のようなものがあります.日本の法例は、本国法主義を原則としています。
1)本国法
− 通常は、国籍を有する国の法律が本国法となります。但し、 アメリカでは州により法律が異なりますので、住所を有する 州の法律が本国法となります。 また、アジアやアフリカの国 々では、宗教又は種族により法律が異なることがあります。
− 重国籍者については、常居所を有する国又はその国がない ときは、最も密接な関係のある国の法律が本国法となります 但し、日本国籍と外国国籍を有する者の本国法は、日本法と されています。
− 無国籍者については、常居所を有する国の法律が本国法と なります。
2)住所地法
− 住所地とは、生活の本拠となっている場所のことです。
3)常居所地法
日本に在留する外国人については、在留資格及び在留期間に応 じて、次のように常居所が認定されています。
− 日本に常居所ありとされる者 ・ 在留資格「外交」「公用」及び「短期滞在」を除く活動資 格(就労又は非就労資格)を有して引き続き5年以上在留 している者
・ 身分資格を有して引き続き1年以上在留している者
・ 日本で生まれて出国していない者(日本人又は永住者の 子も含む)
・ 特別永住者
− 日本に常居所なしとされる者
・ 在留資格「外交」「公用」又は「短期滞在」を有する者
・ 不法入国者及び不法残留者
但し、準拠法の適用にあたり、その規定が公序良俗に反する場合には、その規定は適用されません。
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