< 渉外民事案件の準拠法とは >
「法例」では、主な民事案件の準拠法を次のように規定しています。
婚姻:
1)成立要件は、各当事者の本国法によります。
婚姻年齢、父母の同意、重婚、近親婚、再婚禁止期間など です。
2)形式は、原則として婚姻挙行地の法律によりますが、外国 人の本国法によっても有効です。形式とは、届出や儀式など が必要か否かなどです。但し、当事者の一方が日本人で、日 本で挙式する場合には、日本法によらなければなりません。 日本法の形式とは、婚姻届の提出です。
離婚:
次の順序で準拠法が決定されます。
1)夫婦の共通本国法
2)夫婦の共通常居所地法
3)夫婦に最も密接な関係のある地の法律
但し、当事者の一方が日本人で、日本に常居所(住民票)がある場合には、日本法によります。
認知:
次のいずれかの法律によります。
1)子の出生当時の父の本国法。但し、子の本国法が子又は第三 者の承諾又は同意を要件とする場合には、その要件(子の保 護要件といいます)も備える必要があります。
2)認知当時の認知する者の本国法。子の保護要件については、 1)と同じです。
3)認知当時の子の本国法
養子縁組及び離縁:
1)縁組当時の養親の本国法によります。但し、養子縁組につ いては、養子の本国法が養子の保護要件又は裁判所などの許 可などを要件とする場合には、その要件を備える必要があり ます。
2)方式は、養親の本国法又は行為地の法律によります。
遺言:
1)成立、効力及び取り消しは、遺言者の本国法によります。
2)方式は、次のいずれかの法律によります。
− 行為地の法律 − 遺言の成立又は死亡当時の遺言者の本国法、住所地法又は 常居所地法
− 不動産については、所在地の法律
相続:
被相続人の本国法によります。
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