< その他の事例 >
貸金・売掛金の回収などに関するもの:
貸主又は売主などが借主又は買主に対して支払を催告する場合には、内容証明が利用されています。
1)貸金
弁済期(返済の時期)が定められている契約で、期日を過ぎても 返済がない場合に貸主が支払を催告します。また、弁済期の定め のない契約の場合には、貸主が催告書で相当と思われる期間を定 めて支払を催告します。
また、催告書で弁済期までの約定利息(契約で定めた利息)及び 弁済期日以後支払いまでの遅延損害金を請求できます。遅延損害 金は、契約で利率が定められていればその約定利率、また、定め がない場合には、法定利率(年5%)で計算します。
2)売掛金
代金支払期日までに支払がない場合に、売主が催告します。催 告書で支払期日以後支払いまでの遅延損害金を加算します。
遅延損害金は、約定利率又は法定利率(商取引では年6%)で 計算します。
事故・損害などの賠償請求に関するもの:
内容証明による損害賠償請求には、次のようなものがあります。
1)交通事故
事故発生の日時、場所、加害者、過失内容、事故の態様などを 具体的に記載します。また、損害賠償の内訳(治療費、入院費 通院費、逸失利益、慰謝料、修理代など)も具体的に示します
内容証明の送付先は、事故が業務上起きたものか否かや、加害 者が個人か会社の従業員かによって異なります(賠償すべき者 が異なります)ので注意が必要です。
なお、死亡事故の場合には、死亡者の相続人は損害賠償を請求 することができます。
2)職場でのトラブル
過労死やセクハラなどによる損害賠償も内容証明で請求できま す。過労死の場合には、会社の代表者宛、セクハラの場合には 直接の加害者宛とし、請求の根拠となる事実を具体的に記載し ます。
3)学校での事故
国公立学校での事故は、国又は地方公共団体に、また、私立の 場合には、過失のあった教員と学校に賠償を請求します。子ど もの事故では、子どもに代わり親権者(両親など)が法定代理 人として請求することになります。
事故の内容については、学校の責任となる根拠を具体的に記載 します。
4)生活環境に関するトラブル
日照侵害、振動、騒音、悪臭などの損害賠償を請求します。被 害の度合いがわかるよう具体的な内容を記載します。
5)工作物による負傷
看板の落下、ブロックや植え込みの塀の転倒などにより負傷し た場合には、それらの所有者に賠償を請求します。
事故発生の日時、態様、被害状況などを具体的に記載し、特に 相手に責任があることを明らかにするように記載します。
6)その他の事故・損害
けんかによる負傷、飼い犬により受けた負傷、名誉毀損などの 場合には、相手方や飼い主に対して慰謝料などを請求します。 事故や名誉毀損の内容を具体的に記載します。
家庭生活に関するもの:
家庭生活上の諸問題・トラブルなどについても、内容証明を利用して通知・請求などを行います。主なものは、次のとおりです。
1)身分関係に関するもの(婚約、離婚、親子関係など)
− 婚約: 破棄された場合の結納金の返還や慰謝料の請求など
− 離婚: 協議離婚や内縁関係解消の申入れや養育費の請求など
− 親子関係: 私生児の認知や子の引き渡しの請求など
2)財産に関するもの(遺産分割、遺留分減殺請求など)
遺産分割協議開始の通知(相続人全員での協議が必要)や遺留 分減殺の請求(内容証明で通知する必要があります)などです。
3)近隣とのトラブル(迷惑駐車、境界など)
迷惑駐車の中止の警告や境界に関するトラブル(木の枝の越境 や塀の設置など)の通知などです。
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