< こんなときには内容証明(事例) >
内容証明は、請求書、催告書、通知書、回答書などを送付する際に多く利用されています。その主なものは、次のとおりです。
1)土地や建物に関するもの(借家、借地など)
2)消費者保護に関するもの(クーリングオフ制度)はこちらへ
3)貸金や売掛金の回収などに関するものはこちらへ
4)事故や損害などの賠償請求に関するものはこちらへ
5)家庭生活などの賠償請求に関するものはこちらへ
土地や建物に関するもの(借家・借地):
1)家賃又は地代の値上げ又は値下げを申し入れ又は回答する場合
法律上、次の場合には家賃又は地代の増減が認められています
− 土地や建物に対する租税その他負担が増減したとき
− 土地や建物の価格の変動その他経済事情が変動したとき
− 近隣の土地や建物と比較して家賃又は地代が不相当なとき
なお、家主又は地主と借家人又は借地人との間で話がまとまら ないときは、最終的には裁判所に判断してもらいます。
2)滞納家賃又は地代の支払を催告する場合
催告書は、支払を促すと共に支払がない場合に契約を解除する ための必要書面とされています。なお、催告には、支払のため の期間(通常は7〜10日間)を設けなければならず、契約を 解除するのはその期間が経過してからとなります。
3)賃貸借契約の更新と更新拒絶(解除)の場合
− 建物に関するもの
・ 期間の定めのない契約を解除する場合
家主からの契約解除は、通知後6ヶ月が経過しないと契 約は終了しません。一方、借家人からの場合には、通知 後3ヶ月が経過すると契約は終了します。
・ 期間の定めのある契約を解除する場合
家主からの通知は、契約期間満了の1年から6ヶ月前ま でにしなければなりません。建て直しや家人使用など正 当な理由がある場合には、通知を出せば期間満了により 契約は当然に終了します。但し、借家人がこれに従わず 継続して建物を使用している場合に、家主が遅滞なく異 議を申し出ないと、契約を更新したものとみなされてし まいます。
・ 期間の定めのある契約の中途解約は、特約で認めた場合 を除き、原則としてできません。
− 土地に関するもの
・ 更新を請求する場合
契約期間が満了しても、借地上に建物を所有している借 地人には更新を請求する権利があり、請求すれば更新さ れます。また、更新請求の通知を出さなくても、借地人 が継続して土地を使用している場合には、同一条件で更 新されたものとみなされます。
・ 更新を拒絶する場合
地主は、契約期間満了後土地の明け渡しを希望する場合 には、予め通知を出しておきます。更新拒絶には、自己 使用その他正当な理由が必要ですが、認められることは 極めてまれです。その際には、立退料などで解決するこ とになります。
4)建物の増改築の場合
借家又は借地上の建物を増改築する場合には、家主又は地主の 許可が必要です。勝手に行うと契約違反となり、解除事由にも なります。
また、家主又は地主は、無許可の増改築を発見した場合は、 撤去及び原状回復の催告をする必要があります(契約解除に は催告が必要です)。催告期間内に原状回復がなされない場合 には、契約を解除できます。
5)借家人が家主に建物の修繕を要求する場合
契約書に特に規定されていなければ、修繕費は原則として 家主負担となります。
6)借家人が家主に建物の造作の買い取りを請求する場合
造作とは、ベランダなど建物と一体となって、その価値を 増しているもののことです。
家主の許可を得て契約期間中に設置したものは、契約終了後 明け渡しの時に、家主に時価での買い取りを請求できます。
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